請求書の住所は登録情報と一致している必要があります。
電子請求書および電子書類に関する税務管理法のいくつかの条項を詳細に規定する政令第254/2026/ND-CPは、2026年7月1日から施行されています。売り手が注意すべき内容の1つは、電子請求書に売り手と買い手の住所を表示する方法です。
政令に添付された付録によると、販売者の氏名、住所、納税者番号は、企業登録証明書、支店活動登録証明書、個人事業主登録証明書、納税登録証明書、納税者番号通知、投資登録証明書、または協同組合登録証明書の情報に正確に記載する必要があります。
すべての店舗に共通の納税者番号を使用する個人事業主の場合、請求書には事業所の名前、コード、住所を明確に示す必要があります。
特に石油・ガス事業を行う企業は、管轄官庁が発行した各事業所のコードと住所を明確に記載する必要があります。執行のために資産を競売にかける場合、請求書には資産の競売を委託された機関の情報と売り手の情報が表示される必要があります。
購入者が経済組織、個人事業主、または個人事業主であり、請求書に納税者番号、名前、住所、納税者番号が記載されている場合も、企業登録、個人事業主登録、納税登録、投資登録、または協同組合登録の書類の情報と一致する必要があります。
購入者の名前と住所が長すぎる場合、販売者はいくつかの一般的な名詞の略語を書くことができます。たとえば、「phường」は「P」、「thành phố」は「TP」、「Việt Nam」は「VN」、「cổ phần」は「CP」、「quả trách nhiệm hữu hạn」は「TNHH」、「khu công nghiệp」は「KCN」、「sản xuất」は「SX」、「chi nhánh」は「CN」と書くことができます。
ただし、請求書には、家屋番号、通り名、区、コミューン、特別区、省または都市を完全に表示し、企業名と住所を正確に特定し、同時に事業登録情報、税務登録情報と一致していることを保証する必要があります。
いつ購入者の住所を記載する必要がないのか?
購入者が消費者であり、氏名、住所、個人識別番号を提供する場合、販売者は請求書にこれらの情報を完全に表示する必要があります。
外国人購入者の場合、住所と個人識別番号に関する情報は、パスポート番号または顧客の同国籍の出入国書類に置き換えることができます。
消費者が氏名、住所、個人識別番号を提供しない場合、請求書には「消費者への販売」という内容が明確に記載されている必要があります。
一部の電子請求書は、必ずしも購入者の住所を記載する必要はありません。スーパーマーケット、ショッピングセンター、映画館での販売請求書は、購入者が個人であり、名前、住所、個人識別番号を提供しない場合、この指標が免除されます。
同様の規定は、上記の情報を提供していない個人顧客へのガソリンおよび石油の販売請求書にも適用されます。このような場合、請求書に購入者の名前、個人識別番号、およびデジタル署名が必ずしも記載されている必要はありません。
切手、チケット、カードなどの電子請求書の場合、請求書は必ずしも名前、住所、納税者番号を含む購入者の指標を示す必要はありません。カジノ事業、賞金付き電子ゲーム事業における請求書も、必ずしも名前、住所、個人識別番号、および購入者のデジタル署名を示す必要はありません。
政令はまた、購入者情報が記載されていない請求書、または消費者に発行された請求書は、組織、機関、事業世帯、および個人事業主が費用の会計処理または税務申告の目的で使用するための価値がないと注意を促しています。
政令第254/2026/ND-CPは2026年7月1日から施行され、政令第123/2020/ND-CPおよび政令第70/2025/ND-CPの請求書および書類に関する規定に代わるものです。