政令254/2026/ND-CP第11条第1項によると、電子請求書を使用する場合に該当する、経済社会状況が困難な地域、経済社会状況が特に困難な地域で事業を行う中小企業、協同組合、協同組合連合、事業世帯、個人事業主は、電子請求書を使用した日から12ヶ月間、サービス料金が免除されます。
経済社会状況が困難な地域と経済社会状況が特に困難な地域は、投資法に関する規定に基づく投資優遇地域リストに従って決定されます。
規定によると、税務署は電子請求書サービスを提供する組織に、上記の対象者に無料の電子請求書を提供することを実行または委託します。
第11条第2項はまた、税務機関または公的資産の管理および使用に関する法律の規定に従って公的資産を組織および処理する任務を負う機関は、税務管理情報システムを通じて電子請求書を作成するか、または税務局から電子請求書サービスを無料で提供することを委託された電子請求書サービス提供組織を行うと規定しています。
第11条第1項に規定されていない経済組織、個人事業主、個人事業主の場合、電子請求書サービスを提供する組織を通じて電子請求書を使用する場合、当事者間で締結された契約に従ってサービス料金を支払います。
さらに、第11条第1項に規定されている中小企業、協同組合、協同組合連合、個人事業主、個人事業主は、財務大臣の規定に従い、税務管理情報システムを通じて電子請求書の使用登録情報を登録、変更することができます。