財務省の情報ポータルサイトでは、読者から、団体客向けの固定食卓でのレストランサービス事業が一般的な形態であるという苦情が寄せられています。
しかし、電子請求書を作成する際、多くの事業者は、食品(8%)やビール、ソフトドリンク(10%)など、税率が異なる商品に対する商品名の表示方法や税率の区別方法に苦労しています。
財務省は、この問題について次のように回答します。
請求書における食事サービス名の表示方法に関する規定について。
政府の2026年6月30日付政令第254号第10条第1項および本政令に添付されている付録「請求書の内容」の第5項に基づいて、請求書に記載しなければならない内容について規定しています。
請求書には、法律の規定に従ってベトナム語で取引された商品およびサービスの名称を記載する必要があります。
さまざまな種類の商品を販売する場合、商品名は種類ごとに詳細に表示されます。
ただし、飲食料品については、法律では1人あたり、1人分の料金を計算する場合を除くことが許可されています。
団体客がソフトドリンクやビールなどの飲み物を追加で使用した場合の請求書処理について、VAT税率は10%ですが、食品税率は8%です。実施規定は次のとおりです。
請求書に表示される付加価値税率は、付加価値税に関する法律の規定に従って、商品およびサービスの種類ごとに対応する付加価値税率です。
請求書に異なる税率の品目がある場合、販売者は付加価値税のない金額、付加価値税率、税率の種類ごとの付加価値税の総額、付加価値税の総額、付加価値税を含む支払いの総額を同じ請求書に表示します。
この規定は、政府の2026年6月30日付政令第254号第10条第1項d号に準拠しています。