2026年7月1日から、政令254/2026/ND-CPは、商品販売、サービス提供時に電子請求書を使用する必要がない事業世帯のいくつかのケースを規定しています。
政令254/2026/ND-CP第7条第1項、第2項、第3項によると、電子請求書を使用する必要のない事業世帯は3つあります。
第一に、電子請求書の使用を登録した場合を除き、法人所得税に関する法律の規定に従って商品およびサービスの購入明細書を作成する場合に該当する商品およびサービスを提供する事業世帯。
第二に、不動産賃貸活動からの収入がある事業世帯。または、娯楽、電子ゲーム、デジタル映画、デジタル写真、デジタル音楽、海外の組織や個人へのデジタル広告などのデジタル情報コンテンツ製品およびサービスを提供する活動からの収入がある場合。
第三に、宝くじ代理店、保険代理店、またはマルチ商法販売代理店を営む個人事業主であり、宝くじ企業、保険企業、またはマルチ商法販売企業が税務管理に関する法律の規定に従って税額控除を実施した場合。
したがって、上記の3つのケースのいずれかに該当する事業世帯は、法律の規定に従って自主的に適用登録する場合を除き、電子請求書を使用する必要はありません。