2026年7月1日から、消費者が商品販売、サービス提供時に電子請求書を作成および交付しない行為を当局が発見するのに役立つ情報を提供した場合、政令254/2026/ND-CPの規定に従って表彰が検討される可能性があります。
政令254/2026/ND-CP第6条第1項d号によると、年間売上高が10億ドンを超える事業世帯、個人事業主、または資産を売却する事業世帯、個人事業主は、税務署コード付き電子請求書、または税務署とデータ接続されたレジから作成された電子請求書の使用を義務付けられている所有権、使用権を登録する必要があります。
一方、政令254/2026/ND-CP第41条は、電子請求書の作成と交付を怠った行為を告発した消費者への報奨金について規定しています。
消費者は、真実、正確、タイムリーな情報を提供し、違反行為の時間、場所、および実行者を特定する根拠がある場合、報奨金が検討されます。
政令254/2026/ND-CP第41条第5項によると、1件の事件に対する報奨金の支出額は、行政違反の罰金の10%を超えないものとするが、事件あたり最大1000万ドンを超えないものとする。
政令はまた、財務大臣に、表彰のレベル、形式、手順、手続き、および資金の管理と使用について具体的に規定することを委任しています。
したがって、2026年7月1日から、電子請求書を作成および発行しない事業世帯を告発した消費者は、行政違反に対する罰金の最大10%のレベルで報奨金が検討される可能性がありますが、規定の条件をすべて満たしている場合は、1件あたり1,000万ドンを超えないものとします。