政令第254/2026/ND-CP第6条第1項d号の規定によると、年間売上高が10億ドンを超える電子商取引プラットフォームで商品を販売する事業世帯および個人は、電子請求書を適用する必要がある対象となります。
政令第254/2026/ND-CP第6条第1項d号は、年間売上高が10億ドンを超える事業世帯、個人事業主、または財産を売却する事業世帯、個人事業主は、所有権、使用権を登録する必要があり、税務署コード付き電子請求書、または税務署とデータ接続されたレジから作成された電子請求書を適用しなければならないと規定しています。
電子請求書の使用が義務付けられていないが、必要とする場合でも、事業世帯、個人事業主は、税務署コード付きの電子請求書、または税務署とデータ接続されたレジから作成された電子請求書の使用を登録できます。
さらに、政令第254/2026/ND-CP第7条は、請求書を使用する必要がないケースを規定しています。ただし、請求書の使用が免除されるケースでは、電子商取引プラットフォームで商品を販売する事業世帯、個人事業主に対する免除規定はありません。
電子請求書の使用に関する規定に加えて、政令第254/2026/ND-CP第17条第1項は、商品販売、サービス提供を行う組織および個人は、電子商取引プラットフォームまたはデジタルプラットフォームの管理ユニットに対し、電子商取引プラットフォーム、デジタルプラットフォームを介した商品販売、サービス提供活動に関する規定に従って電子請求書を作成するために、購入者情報、取引関連情報、納期、およびシステム上の注文完了ステータスの確認を要求する権利を有すると規定しています。
したがって、政令第254/2026/ND-CP第6条第1項d号、第7条、および第17条第1項に基づき、年間売上高が10億ドンを超える電子商取引プラットフォームで商品を販売する事業世帯および個人は、販売時に税務署コード付き電子請求書または税務署とデータ接続されたレジから作成された電子請求書を適用する必要があります。