財務省の情報ポータルサイトで、2025年以前から事業を展開していたある個人事業主は、2026年初頭に年間の予想収益を約6億ドンと自己決定したと述べました。
その時点での規定に基づいて、2026年4月3日、事業世帯は2026年第1四半期の税務申告書を提出し、発生した税金を全額国庫に納付しました。
2026年4月29日までに、政府は政令第141/2026/ND-CPを発行し、事業を行う世帯および個人の付加価値税(VAT)免除および個人所得税(TNCN)非課税所得の閾値を年間5億ドンから10億ドンに引き上げ、2026年の課税期間に適用します。
年間約6億ドンの収益が見込まれているため、個人事業主は、2026年第2四半期から四半期ごとに税金を申告・納付する必要がなくなり、年間1回の収益通知のみを実施すると考えています。同時に、税務当局に対し、2026年第1四半期に納付したVATおよびPITの処理方法を指導するよう要請しました。
この内容に答えて、ホーチミン市19区税務署は、政令第141/2026/ND-CPの規定を引用しました。
それによると、事業を行う世帯および個人事業主に対する付加価値税(VAT)が課税されず、個人所得税(TNCN)を納付する必要のない売上高の閾値は、5億ドンから年間10億ドンに引き上げられます。
2026年の売上高が10億ドン未満と予想されるが、2026年第1四半期に様式01/CNKDの申告書を提出した場合、事業世帯は付加価値税および個人所得税の課税対象となる売上高をゼロに調整するための追加申告書を作成するか、申告書の取り消し通知を税務署に送付します。
申告書を破棄する場合、事業世帯は、様式01/BK-STKに従って、生産および事業活動に関連する決済口座番号、電子ウォレット番号の通知書を提出する必要があります。
会計帳簿については、2026年4月29日から、S2a-HKDフォームを使用している事業世帯は、通達第152/2025/TT-BTCに従って、商品・サービス販売収入帳簿(S1a-HKDフォーム)およびその他の納税義務追跡帳簿(ある場合)(S3a-HKDフォーム)に切り替える必要があります。
税務当局はまた、政令第141/2026/ND-CPの移行規定も引用しています。それによると、事業世帯が生産・事業活動からの年間売上高を10億ドン以下と自己決定したが、以前の規定に従ってVATとPITを申告・納付した場合、納付された税額は、過剰納付税の処理に関する規定に従って処理されます。
上記の場合、生産・事業活動からの年間売上高を10億ドン以下と自己決定した場合、事業世帯は、翌暦の1月31日までに、年間に発生した実際の売上高を税務当局に通知する。
2026年第1四半期の税務申告書で、発生した税額を全額申告し、国庫に納付した場合、事業世帯は過払い税額に対する税務管理に関する法律の規定に従って税金を還付される。