多くの個人事業主は、規定に従って第1四半期の税金を申告および納付した後、2026年第2四半期の税務申告を継続する必要があるかどうか疑問に思っています。
税務局に送られた内容によると、以前は政令第68/2026/ND-CPに基づくグループ2に属し、年間5億ドンから10億ドンの収入があった多くの事業世帯があります。政令第141/2026/ND-CPによると、これらの世帯はグループ1に移行しました。そこから、納税者は税務局に、2026年第1四半期に申告した申告書の処理について具体的に指導し、合意するとともに、2026年第2四半期も申告書01/CNKDに従って申告を継続する必要があるのか、それとも申告書01/TKN-CNKDに従って収入通知を実施する必要があるのかを明確にするよう求めました。
反映によると、一部の基礎税務署がガイダンスを出しているにもかかわらず、事業者は依然として税務署からの公式かつ統一されたガイダンスを望んでおり、全国規模で適用したいと考えています。
この内容に答えて、税務局は、政令第68/2026/ND-CPおよび政令第141/2026/ND-CPの規定によると、事業世帯、個人事業主が商品・サービスの生産・事業活動からの年間売上高を10億ドン以下と自己決定し、政令第68/2026/ND-CPの規定に従って個人所得税、付加価値税を申告・納付した場合、政令第68/2026/ND-CP第12条の規定に従って納付済みの税金が処理されると述べました。
同時に、規制によると、収益が10億ドン以下の事業世帯および個人は、2026年第2四半期の継続申告を行う必要はなく、2026年の収益を申告書01/TKN-CNKDに従って遅くとも2027年1月31日までに通知するだけで済みます。
収入通知申告書では、個人事業主、納税者は、通達第40号、通達第18号に従って申告済みの申告書を取り消し、規定に従って過払い税額の処理を提案することを選択できます。