財務省の情報ポータルサイトで、読者は、個人事業主が申告方法を適用しており、2026年初頭から電子請求書の使用を登録しており、同時に税務当局によって承認されていると反映しています。
登録時点で、事業世帯は2026年の収益が5億ドン以上に達すると自己決定し、税務当局に誓約書を提出しました。
2026年第1四半期に、事業世帯は収益を生み出し、電子請求書を発行しました。しかし、2026年第1四半期の実際の収益が5億ドンに達していないため、ホーチミン市第9税務署は、事業世帯に対し、年間総収益が5億ドン以上に達するまで、2026年第2四半期から電子請求書の使用を一時停止するよう指示しました。
この一時停止が事業活動、特に顧客が請求書を受け取る必要がある場合に混乱を引き起こすことを認識した納税者は、次のことを明確にするよう求めました。
年間の時点で実際の収益が5億ドンに達していない場合に電子請求書の使用を一時停止するよう指導することは、現行の規制に準拠していますか?
登録され、承認され、申告方法を適用し、年間売上高のコミットメントを持っている個人事業主は、5億ドンの閾値に達していない場合、電子請求書の使用を停止する必要がありますか?
この期間中に顧客に請求書を発行する必要がある場合、規定に従ってどのような形式で実施しますか?
市民からの質問について、ホーチミン市第9税務署が回答しました。法的根拠について:
政府の2025年3月20日付政令第70/2025/ND-CP号(2020年10月19日付政令第123/2020/ND-CP号第11条の修正・補足)第1条第8項に基づき:
税務管理法第38/2019/QH14号第90条第2項、第91条第3項の規定に従い、年間売上高が10億ドン以上の事業世帯、個人事業主、および規定された業種グループに属する消費者に直接商品やサービスを販売する活動を行う企業は、税務機関との電子データ転送に接続されたレジから作成された電子請求書を使用する。
事業世帯および個人事業主に対する税制および税務管理に関する政府の2026年3月5日付政令第68/2026/ND-CP号第8条第5項に基づき:
年間付加価値税の課税対象となる売上高が10億ドン以上の事業世帯および個人事業主は、税務署のコード付き電子請求書、税務署とデータ接続されたレジから作成された電子請求書を適用する必要があります。
年間付加価値税の課税対象となる売上高が5億ドン以上10億ドン未満の事業世帯および個人事業主は、コード付き電子請求書またはレジから作成された電子請求書の使用は義務付けられていません。
条件を満たし、使用する必要がある場合は、コード付き電子請求書またはレジから作成された電子請求書の使用を登録します。
電子請求書の使用を登録していないが、使用する必要がある場合は、税務機関から発生するたびにコード付きの電子請求書を発行される前に、申告して納税する必要があります。
実施原則について、ホーチミン市第9基層税務署は次のように指導しています。
2025年3月20日付の政令70/2025/ND-CPおよび2026年3月5日付の政令68/2026/ND-CPによると、年間売上高が10億ドン以上の事業世帯は、電子請求書の適用が義務付けられています。
規模が小さく、売上高が低い個人事業主(年間売上高が5億ドン以下のグループを含む)については、法律は電子請求書の使用を義務付けているとは規定していません。
個人事業主が条件を満たし、電子請求書の使用を希望する場合は、税務署コード付きの電子請求書、または税務署とデータ接続されたレジから作成された電子請求書の使用を登録する。電子請求書の管理と使用は、現行法規制に従って引き続き実施される。
税務当局は、納税者に対し、実際の状況に基づいて、上記の法令の規定と照らし合わせて、規定を正しく実施するよう求めます。