財務省の情報ポータルサイトで、ホーチミン市の読者T.T. M.Tは、2009年に労働者向けの賃貸部屋事業を設立したと報告しました。
現在の個人事業主の収益はグループ1に属します。年間10億ドン未満。これまで、施設は賃貸料サービスを現金でのみ徴収しており、事業活動に使用するために銀行口座を使用していません。
Tさんは疑問に思っています。「事業で銀行口座を使用しない場合、税務署に通知するために銀行口座を登録する必要がありますか?」
この質問について、ホーチミン市の税務当局は、政府の2026年3月6日付政令68/2026/ND-CP第13条第4項が次のように規定していると述べました。
「事業世帯、個人事業主は、生産・事業に関連する決済サービス提供組織に開設されたすべての口座番号、決済仲介サービス提供組織に開設された電子ウォレット番号を電子方式で税務当局に通知する」。
財務省の2026年3月5日付通達18/2026/TT-BTC第4条第1項d号は、次のように規定しています。
「政令68/2026/ND-CP第17条第4項b号に規定されている対象となる事業世帯、事業活動中の個人事業主は、本通達に添付された様式01/BK-STKに従って、遅くとも26年4月20日までに口座番号/電子ウォレット番号の通知を送信してください。」
財務省の2026年5月13日付通達50/2026/TT-BTC第4条第2項は、次のように規定しています。
「事業世帯、事業活動中の個人事業主で、年間売上高が10億ドン以下で、2026年第1四半期の納税申告書を提出していない、または通達第18/2026/TT-BTCの規定に従って電子ウォレット番号/口座番号通知を送信していない場合は、通達第18/2026/TT-BTCに添付の様式01/BK-STKに従って、遅くとも2026年7月31日までに電子ウォレット番号/口座番号通知を送信してください。」
上記の法的規定に基づいて、税務当局は事業世帯に対し、事業所所在地での実際の事業状況に基づいて、生産・事業に関連する電子ウォレット番号/口座番号の通知を税務当局に提出する実施状況を決定するよう要請します。