2026年7月1日から、年間売上高が10億ドンを超える個人事業主および個人事業主、その中にはShopee、TikTok Shop、および電子商取引プラットフォームを通じて商品を販売する人も含まれますが、政府の政令254/2026/ND-CPの規定に従って電子請求書の使用が義務付けられている対象となります。
政令254/2026/ND-CP第6条第1項d号によると、年間売上高が10億ドンを超える事業世帯、個人事業主、または財産を売却する事業世帯、個人事業主は、所有権、使用権を登録する必要があり、税務署コード付き電子請求書、または税務署にデータ接続されたレジから作成された電子請求書を適用する必要があります。
電子請求書を使用していない事業世帯、個人事業主で、電子請求書の使用を希望する場合は、税務署コード付きの電子請求書、または税務署とデータ接続されたレジから作成された電子請求書の使用を登録できます。
さらに、政令254/2026/ND-CP第7条は、電子請求書を使用する必要がないいくつかのケースを規定しています。
具体的には、法人所得税に関する法律の規定に従って商品・サービス購入明細書を作成する場合に該当する商品・サービスを販売する事業世帯、個人事業主は、電子請求書を使用する必要はありません。ただし、使用登録の場合は除きます。
不動産賃貸活動からの収入がある事業世帯、個人事業主。娯楽、電子ゲーム、デジタル映画、デジタル写真、デジタル音楽、デジタル広告に関するデジタル情報コンテンツの製品およびサービスを提供する活動からの収入。宝くじ代理店、保険代理店、マルチレベル販売代理店として事業を行う事業世帯、個人事業主で、宝くじ企業、保険企業、マルチレベル販売企業が税務管理に関する法律の規定に従って税金を控除している場合も、電子請求書を使用する必要がない場合に該当します。
特筆すべきは、政令254/2026/ND-CP第17条第1項が、商品販売、サービス提供を行う組織および個人は、本政令第6条の規定に従って電子請求書を使用する権利を有すると規定していることです。事業活動のために合法的な請求書を使用する。電子商取引プラットフォーム、デジタルプラットフォームの管理者に対し、購入者情報、取引関連情報、納期、および電子商取引プラットフォーム、デジタルプラットフォームを介した商品販売、サービス提供の場合の規定に従って電子請求書を作成するためのシステム上の注文完了状態の確認を提供するよう要求する。同時に、合法的な請求書の作成、発行、使用の権利を侵害する行為を行った組織および個人を訴える権利を有します。
したがって、2026年7月1日から、年間売上高が10億ドンを超える事業世帯、個人事業主は、Shopee、TikTok Shop、およびその他の電子商取引プラットフォームを通じて商品を販売する人々を含め、政令254/2026/ND-CPに従って、税務署コードの電子請求書または税務署にデータ接続されたレジから作成された電子請求書の使用が義務付けられる対象となります。
同時に、電子商取引プラットフォーム、デジタルプラットフォームを介した販売者は、プラットフォームの管理者に、購入者情報、取引関連情報、納期、およびシステム上の注文完了ステータスの確認を要求して、規定に従って電子請求書を作成する権利を有します。