本社での検査中、事業所は、検査チームの要求に応じて、書類、文書、請求書、証拠書類、会計帳簿の提出期限に注意する必要があります。6営業時間以上の提出時間を超える場合、または不完全または不正確な提出の場合は、行政違反の記録を作成し、処罰される可能性があります。
2026年決定1161/QĐ-CTに添付された税務検査手順第27条第2項によると、納税者が検査団の要求を受けてから6営業時間以内に納税義務に関連する書類、資料、請求書、証拠書類、会計帳簿を提出した場合、または納税者の本社での検査期間中に検査団の要求に応じて納税義務の特定に関連する情報、資料、会計帳簿を不完全かつ正確に提供した場合、検査団は行政違反の記録を作成し、処罰を適用します。
処罰は、2020年10月19日付政令125/2020/ND-CP第15条に従って実施され、2025年12月2日付政令310/2025/ND-CP第2条第1項によって修正および補足されました。
書類の提出が6時間以上遅れると、200万〜500万ドンの罰金が科せられる可能性があります。
改正・補足された政令125/2020/ND-CP第15条によると、納税者の本社での検査・査察期間中に、管轄官庁からの要求を受けてから6営業時間以内に、納税義務に関連する書類、資料、請求書、証拠書類、会計帳簿を提出する行為に対して、200万ドンから500万ドンの罰金が科せられます。
この罰金は、納税者の本社での検査・査察期間中に、管轄官庁の要求に応じて納税義務の特定に関連する情報、文書、会計帳簿を不完全かつ不正確に提供する行為にも適用されます。
200万ドンから500万ドンの罰金は、税務機関から割り当てられた場合、または規定に従って送付された場合に、税務査察・検査決定、税務行政処分決定の強制執行決定を受け取らない行為、管轄官庁の決定を遵守しなければならない日から3営業日以上経過した税務査察・検査決定に従わない行為、議事録を作成または公表した日から5営業日以内に検査・査察議事録に署名しない行為にも適用されます。
管轄官庁の要求に応じて納税義務の特定に関連するデータ、文書、会計帳簿を提供しない行為、封印決定を実行しない、または正しく実行しない行為、封印マークを無断で取り外し、変更する行為に対しては、500万〜1000万ドンの罰金が科せられます。
結果を是正する措置は、政令125/2020/ND-CP第15条第1項d号および第2項a号に規定されている行為に対する納税義務の特定に関連する情報、文書、会計帳簿の提供を義務付けることです。
個人は組織の罰金の半分の罰金を科せられます。
上記の罰金レベルは、組織に適用される罰金レベルです。個人納税者の場合、罰金レベルは、政令125/2020/ND-CP第7条第4項に基づく組織に対する罰金レベルの半分に相当します。
したがって、6営業時間を超える書類の提出遅延行為に対して、個人に対する罰金は100万〜250万ドンです。第15条第2項に該当する行為に対して、個人に対する罰金は250万〜500万ドンです。
行政違反の処罰は、納税者または納税者の代表者の署名が入った行政違反記録を通じて行われます。
違反者、違反ユニットの代表者が不在の場合、意図的に回避した場合、または客観的な理由で議事録に署名しない場合、議事録には、検査チームのリーダー、違反が発生したコミューン、区レベルの政府の代表者、または少なくとも1人の目撃者の署名が必要です。
政府または目撃者の確認がない場合は、議事録に理由を明確に記載する必要があります。