購入者の情報がない場合、事業世帯はどのように請求書を作成して記録するのか?
政令254/2026/ND-CPは、年間売上高が10億ドンを超える事業世帯、個人事業主は、税務機関のコード付き電子請求書、または税務機関とデータ接続されたレジから作成された電子請求書を適用しなければならないと規定しています。
発生する可能性のある状況の1つは、事業世帯が商品を販売し、外国人顧客にサービスを提供しているが、購入者が請求書を作成するための十分な情報を提供していない場合です。
政令254/2026/ND-CPに添付された付録によると、購入者が消費者であり、氏名、住所、個人識別番号を提供する場合、これらの情報は請求書に記載する必要があります。
外国人購入者の場合、住所、個人識別番号に関する情報は、パスポート番号または出入国書類、および顧客の国籍に置き換えることができます。
購入者が氏名、住所、個人識別番号を提供しない場合、請求書には「消費者への販売」と明記する必要があります。
したがって、10億ドン以上の売上高を持つ個人事業主は、身元確認情報がない場合でも、購入者の個人情報をすべて揃える代わりに、規定に従って請求書を作成することができます。
外国人観光客が請求書を作成するための情報を提供した場合、事業者はパスポート番号または出入国書類、および規定に従った国籍を使用できます。
個人事業主が注意すべき点の1つは、請求書に購入者情報がない場合、または消費者に発行された請求書が経済組織、機関、その他の組織、個人事業主、個人事業主が費用の会計処理または税務申告の目的で使用するための価値がないことです。
政令254/2026/ND-CPは、政府によって2026年6月30日に公布され、2026年7月1日から施行されます。