第4基礎税務局(ザライ省税務局)は、税制に関する新しい規定が施行される中で、中小企業グループ向けの重要なガイダンスを発表しました。
それによると、2026年1月1日から、固定税メカニズムは、決定3389/QD-BTCに基づく自己申告、自己納税の方法に正式に置き換えられました。これは、税務当局が固定税率を設定しなくなり、個人事業主が情報公開義務を自主的に履行することを意味します。
法的リスクを回避するために、税務当局は、年間5億ドン未満の収益を持つ事業世帯は、次の4つのタスクを直ちに実行する必要があると推奨しています。
1. 1月31日までに実際の収益を申告する:
これは最初の必須要件です。事業世帯は、税務当局に年間の実際の収入を通知する必要があります。期限は遅くとも毎年1月31日です。投入・産出商品の情報を完全に記録することは、これを実行するための前提条件です。
2. 税金を納めなくても書類を記録および保管する:
多くの人が、税金を納めなければ帳簿は不要だと誤解しています。しかし、通達152/2025/TT-BTC第4条に基づき、5億ドン未満の売上高を持つ事業世帯は、依然として商品・サービス販売収益簿(様式番号S1a-HKD)を使用して、規定に従って事業活動を記録する必要があります。
3. 事業登録と納税者番号の義務化:
屋台販売、軽食販売、オフロード販売、季節外れのビジネスなどの低所得者の場合を除き、固定された場所で定期的に事業を行う世帯は、事業登録証明書と納税者番号を必ず持つ必要があります。
4. 売上高5億ドンの閾値を厳密に管理する:
これは最も重要な「境界線」です。2025年個人所得税法および改正付加価値税法によると、売上高が5億ドン以下の事業世帯は、個人所得税を納付する必要がなく、付加価値税を課税されない対象となります。したがって、事業主は実際の売上高を綿密に監視する必要があります。この閾値を超えると、タイムリーに申告しない場合、事業世帯は追徴課税と意図しない罰金に直面します。