それによると、タイニン省のD.N.H氏の事業世帯は、現在、海外の企業である顧客に建設図面加工サービス(ショップドローリング図面の展開)を提供する分野で事業を展開していると訴えています。
税法規定を遵守するため、個人事業主は事業活動の特殊性を説明する文書を送付し、財務省に付加価値税の義務に関連する内容を指導するよう要請しました。
事業活動の特殊性について、事業世帯は、法人格がなく、ベトナムに常設施設を持たない外国企業である顧客に建設図面の加工サービスを提供しています。
サービスはベトナムで実施され、製品は電子メール、MS Teams、WhatsAppなどのインターネットを通じて顧客に転送される建設技術図面です。
これらの図面は、ベトナム国外の建設プロジェクトの建設作業に使用され、プロジェクト情報と建設場所は図面に直接表示されます。
したがって、顧客が海外での建設活動に使用する製品およびサービスは、ベトナムでは消費されません。
請求書発行の形式について、毎月25日に定期的に、業務集計表に基づいて、事業世帯は外国人顧客に販売請求書を発行し、そこにプロジェクトのリスト、各プロジェクトの詳細な住所、業務内容、および各プロジェクトに対応するサービス価値が表示されます。
支払い方法については、顧客は海外からSWIFTシステムを通じてベトナムの個人事業主の口座に送金し、支払い期限は合意に従って請求書発行日から45日です。
これに基づいて、個人事業主は税務当局に対し、適用される付加価値税率、輸出サービス条件を満たす場合に0%の税率が適用されるかどうかについて指導を求めました。輸出サービスを証明するために必要な書類、および電子メールで送信されたスキャン契約とオンラインチャットプラットフォームを介した業務交換データの使用は、取引を証明する根拠として受け入れられるかどうか?
この問題に対する回答として、タイニン省の基礎税務署は、現行の法的規制に基づいてガイダンスを提供しました。
具体的には、国会の2024年11月26日付付付付加価値税法第48/2024/QH15号第9条第1項b号に基づき、海外の組織および個人に直接提供され、ベトナム国外で消費されるサービスを含む輸出サービスに適用される税率0%が規定されています。
同時に、政府の2025年7月1日付政令181/2025/ND-CP第17条第2項a号に基づき、海外の組織および個人に直接提供され、ベトナム国外で消費されるサービスを含む輸出サービスに関する詳細を規定しており、その中で海外の個人はサービス提供期間中にベトナム国外の条件を満たす必要があります。
適用条件について、政府の2025年7月1日付政令181/2025/ND-CP第18条第2項に基づき、0%の税率が適用される輸出商品およびサービスは、海外または非関税地域内の組織および個人とのサービス提供契約があり、輸出サービスに対するキャッシュレス決済書類を持っている必要があると規定されています。上記の規定に基づいて、輸出サービスが0%の税率と0%の税率適用条件に関する規定を満たしている場合、輸出サービス収入に適用される付加価値税率は0%です。
税務申告書では、税率0%の売上高は、税率0%の課税対象売上高とは別に、通達第50/2026/TT-BTCに添付された申告書01/CNKDの様式に基づいて、課税対象外の売上高と税率0%の売上高の指標が追加されています。