政令125/2020/ND-CP第13条(政令310/2025/ND-CP第1条第10項a号で修正)によると、01/TKN-CNKD様式の申告書の提出が遅れた事業世帯および個人事業主は、提出遅延期間に応じて罰金が科せられます。
規定によると、事業世帯に対する処罰レベルは次のとおりです。
- 納税申告書の提出期限を1〜5日超過し、減刑事由がある場合は警告。
- 納税申告書の提出期限を1〜30日超過した場合、100万〜250万ドンの罰金。
- 納税申告書の提出期限を31〜60日超過した場合、250万〜400万ドンの罰金。
- 納税申告書の提出期限を61〜90日超過した場合、または納税申告書の提出期限を91日以上超過しても納税額が発生しない場合、400万〜750万ドンの罰金。
- 期限切れ日から90日を超えて納税申告書を提出し、納税額が発生し、納税者が税務機関が税務調査決定を発表する時点、管轄機関が査察・検査決定を発表する時点、または税務機関が納税申告書の提出遅延行為に関する議事録を作成する時点より前に、税金、延滞税を国庫に全額納付した場合、750万〜1250万ドンの罰金が科せられます。
特筆すべきは、上記の規定による罰金が納税申告書に記載された税額よりも大きい場合、罰金の最大額は、納税申告書に記載された税額または政令125/2020/ND-CP第5条第3項b号に規定されている場合に該当する納税申告書に記載された総税額に等しいことである。
ただし、罰金レベルは、政令125/2020/ND-CP第13条第4項に規定されている罰金枠の平均レベルを下回ってはなりません。
さらに、政令125/2020/ND-CP第7条第4項a号によると、第13条に規定されている罰金レベルは、組織に適用されるレベルです。納税者が世帯、事業世帯の場合、個人と同様の罰金レベルが適用されます。したがって、上記の罰金レベルは、事業世帯に適用されるレベルに従って決定されています。