それによると、2026年1月1日から、すべての事業世帯、個人事業主は、政治局の2025年5月4日付決議68-NQ/TW、国会の決議198/2025/QH13、および第15期国会で第10回会期で可決された2025年税務管理法に従って、税務申告方法に切り替えます。
上記の規定に従って、請負方式から申告方式への移行の過程で、事業世帯、個人事業主が税法を遵守するのを支援し、行政違反の処罰を避けるため、税務署は行政違反の処理を行わないことに関連する内容を次のように指導します。
- 2019年税務管理法第51条に基づき。
- 政令125/2020/ND-CP第9条第4項は、次のように規定しています。
「第9条。税金、請求書に関する行政違反を処罰しないケース
4. 税務管理法第51条の規定に従って、還付された税金、事業世帯、課税された個人事業主に課税された税金が発生した場合、個人所得税の確定申告を遅らせたり、個人所得税の確定申告書類を提出したりする個人に対して、税務手続き違反行為を処罰しない。
- 請負業者に対する税務管理に関する通達40/2021/TT-BTC第13条。
2025年税務管理法第13条は、個人事業主および個人事業主の納税申告について規定しています。
- 決議198/2025/QH15第5条第4項は、次のように規定しています。
「第5条。事業活動における違反処理および事件解決の原則。
4. 企業、個人事業主、個人事業主に不利な状況を処理するために、法的規定を遡及適用することは許可されていません。」
上記の規定に基づいて、2025年以前に請負方式で税金を納付した個人事業主、個人事業主(事業主、個人事業主が事業規模の規模を変更し、税収が50%以上変化した場合を含む)および税務管理法第51条の規定に従って税収の確定と請負税率の決定を税務当局によって実施された場合、2026年1月1日から税務申告形式に移行した場合、税務当局は税務調査を実施せず、2025年以前に請負方式で税金を納付した個人事業主、個人事業主の税収を遡及処理のために使用しない。
管轄当局が、事業世帯、個人事業主が不正行為を行い、売上高を隠蔽し、納付すべき税額が不足していることを発見した場合、事業世帯、個人事業主は、政令125/2020/ND-CP第17条の規定に従って脱税行為に関する行政処分を受け、または重大な違反の場合、2015年刑法(2017年改正・補足)第200条の規定に従って脱税罪で刑事責任を問われる可能性があります。