財務省ポータルサイトで、ラムドン省のN.T.A.Tさんは次のように述べています。
「政府の政令第320/2025/ND-CP第9条第1項c号は、法人所得税法の実施を組織し、指導するためのいくつかの条項と措置を詳細に規定しています。
この政令は、商品、サービス、および1回あたり500万ドン以上の価値のあるその他の支払いの場合、現金を使用しない決済書類付き支出を規定しています。
キャッシュレス決済書類は、付加価値税に関する法令の規定に従って実施されます。
それでは教えてください。ここでの1回あたり500万ドン以上の価値のあるその他の支払いには、企業が事業活動の過程で支払うすべての支払いが含まれていますか、それとも政令第181/2025/ND-CP第26条に規定されているキャッシュレス決済のみですか?
ラムドン省の税務当局は、この問題について次のように回答しています。
政府の2025年12月15日付政令第320/2025/ND-CP第9条第1項は、法人所得税法を実施するための組織と指導のためのいくつかの条項と措置を詳細に規定しています。それによると、課税所得を決定する際に控除される支出項目。
本政令第10条に規定されている控除されない支出を除き、企業は、次のa、b、c項の条件を満たしている場合、課税所得を決定する際に支出を控除することができます。
企業の生産・事業活動に関連する実際の支出、および企業の研究開発活動に関連する課税期間中に発生した実際の費用から割合で差し引く支出を含む。
支出項目には、法律の規定に従って十分な請求書と書類があります。
商品、サービス、その他の支払いを1回あたり500万ドン以上の価値で購入する場合のキャッシュレス決済書類付き支出。キャッシュレス決済書類は、付加価値税に関する法令の規定に従って実施されます。
付加価値税法のいくつかの条項の詳細な施行を規定する政府の2025年7月1日付政令第181/2025/ND-CP号第26条に基づき、次のように規定する。
キャッシュレス決済書類:
事業所は、付加価値税を含む500万ドン以上の商品およびサービス(輸入商品を含む)の購入に対するキャッシュレス決済書類を持たなければならない。その内訳は次のとおりである。
キャッシュレス決済書類は、キャッシュレス決済に関する政府の2024年5月15日付政令第52/2024/ND-CPの規定に従ったキャッシュレス決済を証明する書類であり、購入者が販売者の口座に現金を支払う書類を除きます。
付加価値税法第14条第2項b号の規定に基づく特定のケースには、以下が含まれます。
商品およびサービスが、商品およびサービスの購入価格と商品の販売価格、商品の借入価格との間の相殺決済方法で購入した場合、この支払い方法が契約に具体的に規定されている場合、商品およびサービスの購入価格と商品の販売価格、商品の借入価格との間の相殺決済に関するデータ照合議事録と両当事者間の確認が必要です。第三者による債務相殺の場合、3当事者の債務相殺議事録を税金控除の根拠とする必要があります。
納税者から500万ドン未満の価値のある商品やサービスを1日に複数回購入し、総額500万ドン以上の価値がある場合、現金を使用しない決済書類がある場合にのみ税金が控除されます。
上記の規定に基づいて、企業が商品、サービス、および生産・事業活動に関連する支払い項目を1回あたり500万ドン以上の支払い額で購入した場合、キャッシュレス決済書類が必要となる場合、法人所得税の計算時に控除される支出として決定されます。
彼らは皆、自分たちの人生を大切にし、自分たちの人生を大切にし、自分たちの人生を大切にしたいと思っています。