ホーチミン市第14拠点税務署は、52HZ貿易サービス株式会社から「その他の支払いに対するキャッシュレス決済書類付き支出」に関する公文書番号032025/CV(2025年12月22日付)を受け取りました。ホーチミン市第14拠点税務署は、次のように意見を述べています。
政令320/2025/ND-CP第9条第1項に基づき、課税所得の確定時に控除される支出について、次のように規定しています。
課税所得の確定時に控除される支出
1. 本政令第10条に規定されている控除されない支出を除き、企業は、次のa、b、c項の条件を満たしている場合にのみ、課税所得を決定した場合にのみ、控除を受けることができます。
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c)商品、サービス、および各回のその他の支払いが500万ドン以上の価値がある場合のキャッシュレス決済書類付き支出。キャッシュレス決済書類は、付加価値税に関する法令の規定に従って実施されます。
上記の規定に基づき、月額500万ドン以上の給与を転送する場合、課税所得を決定する際に控除される支出として計算されるために、現金を使用しない決済書類が必要です。