500万ドン以上の給与を支払う企業は、税金控除のために銀行振込をしなければならない
政府の2025年12月15日付政令320/2025/ND-CP第9条第1項(2025年の法人所得税の計算期間から適用)は、法人所得税法の実施を組織および指導するためのいくつかの条項と措置を詳細に規定しています。
「第9条。課税所得の確定時に控除される支出。
1. 本政令第10条に規定されている控除されない支出を除き、企業は、次のa、b、c項の条件を満たしている場合、課税所得を決定する際に支出を控除することができます。
c)商品、サービス、および1回あたり500万ドン以上の価値のあるその他の支払いの購入の場合のキャッシュレス決済書類付き支出。キャッシュレス決済書類は、付加価値税に関する法令の規定に従って実施されます。」
上記の規定に基づいて、企業が従業員に1回あたり500万ドン以上の給与を支払っている場合、規定に従ってキャッシュレス決済書類がない場合は、法人所得税の課税対象所得を決定する際に控除される費用には算入されません。
したがって、500万ドン以上の給与を支払う企業は、税金を差し引くために銀行振込をしなければならない。
2025年法人所得税法第9条第1項によると、課税額を決定する際に控除される支出項目は次のとおりです。
- 企業の生産および事業活動に関連する実際の支出、および企業の研究開発活動に関連する課税期間中に実際の費用から計算された割合で差し引かれた追加費用を含む。
- その他の実際の発生費用、以下を含む。
+ 国防・安全保障教育任務、民兵自衛隊の訓練、活動、および法律の規定に基づくその他の国防・安全保障任務の遂行のための支出。
+企業における党組織、政治社会組織の活動に役立つ支援支出。
+法律の規定に基づく労働者の職業教育、職業訓練活動への支出。
+企業の職場におけるHIV/AIDS予防対策活動への実際の支出。
+ 教育、医療、文化への資金提供。自然災害、疫病の予防と克服、大団結の家、義理人情の家、法律の規定に基づく政策対象者のための家を建設するための資金提供。経済社会状況が特に困難な地域に属する地方自治体向けの政府、首相の規定に基づく資金提供。科学研究、技術開発、イノベーション、デジタルトランスフォーメーションへの資金提供。
+科学研究、技術開発、イノベーション、デジタルトランスフォーメーションへの支出。
+ 自然災害、疫病、その他の不可抗力による損害額は補償されません。
+ 特別管理下の信用機関、商業銀行の管理、運営、管理に参加するために派遣された人々への実際の支出は、信用機関法の規定に従って強制的に譲渡されます。
+ 企業の生産・事業活動に役立つ一部の支出項目は、政府の規定に従って期間中に発生した売上高にまだ対応していません。
+公共事業の建設支援費の一部、および企業の生産・事業活動に役立つ支出。
+ 炭素とネットゼロを中和し、環境汚染を削減するための温室効果ガス排出量削減に関連する費用、および企業の生産および事業活動に関連する費用。
+ 首相の決定および政府の規定に従って設立された基金への一部の拠出金。
- 政府の規定による特別なケースを除き、法律の規定に従って、現金を使用しない決済請求書、書類が十分に揃った支出。