労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
企業所得税法(2025年12月15日から施行され、2025年の法人所得税の計算期間から適用される)の組織、実施、指導のためのいくつかの条項と措置を詳細に規定する政令320/2025/ND-CP第9条第1項は、次のように規定しています。
1. 本政令第10条の規定に従わない支出を除き、企業は、次のa、b、cの条件を満たしている場合、課税所得を決定する際に支出を差し引くことができます。
a) 企業の研究開発活動に関連する税務申告期間中に発生した実際の費用の割合に基づいて控除される追加費用を含む、企業の生産および事業活動に関連する実際の費用に関連して発生した実際の費用。
a1) 企業の研究開発活動に関連する税務申告期間中に発生した費用は、税務申告期間中に発生した費用(政令第10条第3項に規定されている費用を除く)の実際の費用(最大200%を超えない範囲で控除)に算入されます。
a2) この点で規定されている研究開発活動から差し引かれる支出額の決定は、追加支出額を適用した後、企業が損失を被らないことを保証する必要があります。
a3)この点で規定されている研究開発活動に関連する課税期間中に発生する実際の費用の特定は、科学技術およびイノベーションに関する法律の規定に従って実施されます。
b) 支出額には、法律の規定に従って請求書、書類が揃っている。
上記の場合、生産者、漁師が直接販売する農林水産物を購入します。竹、竹、竹の葉、雲、竹、ココナッツ、ココナッツの殻、貝殻、または直接販売する手工芸品を購入します。直接販売する手工芸品を購入します。直接回収する人の廃棄物を購入します。個人、世帯の商品、財産を購入します。個人、世帯の商品、サービスを購入します。
c) 商品、サービスの購入、および500万ドン以上の価値がある他の支払いの場合に、キャッシュレス決済書類を備えた支出。キャッシュレス決済書類は、付加価値税に関する法令の規定に従って実施されます。
c1)500万ドン未満の価値の販売者から商品、サービスを購入した場合、同じ日に合計500万ドン以上の価値で複数回購入した場合、現金を使用しない決済書類がある場合にのみ、控除費用に算入されます。
c2) 企業が、企業の生産・事業活動に役立つ商品・サービスの直接購入を委託/委託した/委託した費用が発生した場合、5 000万ドン以上の費用が、従業員が現金を使用しない決済サービスを通じて支払った場合、次の条件を満たせば、差し引いた費用に算入されます。会計に関する法令、請求書、書類、財務規則または内部規則または企業の決定に従って請求書、書類がある場合。
c3) 一度に500万ドン以上の価値の商品、サービスを購入した場合、費用が記録された時点で、企業が支払っていない場合、企業は課税対象所得の決定時に控除される費用として計算されます。支払時、企業が決済書類を持っておらず、現金を使用しない商品、サービスの価値部分については、税務申告期間に現金決済が発生した場合に、企業は費用の減額を申告、調整する必要があります。
したがって、2025年12月15日から、法人所得税の計算時に控除される費用は、上記の条件を満たす必要があります。
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