労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
2025年法人所得税法第2条(2025年10月1日から施行)は、税率について次のように規定しています。
1. 法人所得税率は20%です。ただし、本条第2項、第3項、第4項、および本法第13条に規定されている税率に関する優遇措置を受ける対象者を除きます。
2. 15%税率は、年間総収益が300億ドンを超えない企業に適用されます。
3. 17%税率は、年間総収益が300億ドン以上から500億ドンを超えない企業に適用されます。
本条第2項、第3項に規定されている15%および17%の税率が適用される対象となる企業を決定する根拠となる収益は、直前の法人所得税の計算期間の総収益です。適用根拠となる収益の決定は、政府の規定に従って実施されます。
4. 他のいくつかのケースに対する法人所得税率は、次のように規定されています。
a)石油・ガスの探査、探査、採掘活動については25%から50%です。採掘場所、採掘条件、鉱山の埋蔵量に基づいて、首相は石油・ガス契約ごとに適切な具体的な税率を決定します。
b) 希少資源の探査・採掘活動(白金、金、銀、亜鉛、ウォルフマン、アンチモアン、貴金属、希少土壌、および法律の規定によるその他の希少資源を含む)については、50%です。鉱山が割り当てられた面積の70%以上を、特に困難な経済社会状況にある地域で保有している場合、税率は40%です。
したがって、年間総収益が500億ドンを超えない企業は、20%の法人所得税率を課す必要はありません。
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