2025年法人所得税法第18条第1項、第2項の規定によると、法人所得税優遇措置の適用条件は次のとおりです。
- 2025年法人所得税法第13条、第14条、第15条に規定されている法人所得税の優遇措置は、会計、請求書、書類の制度を実施し、申告方法で納税する企業に適用されます。
新しい投資プロジェクト(2025年法人所得税法第12条第2項g号に該当する投資プロジェクトを含む)に対する法人所得税優遇措置は、2025年法人所得税法第13条、第14条に規定されており、合併、統合、分割、分離、所有者変更、企業形態の変更、および政府が規定するその他のケースには適用されません。
- 企業は、2025年法人所得税法第4条、第13条、第14条、第15条に規定されている税制上の優遇措置を受ける生産・事業活動からの収入を、優遇措置を受けない生産・事業活動からの収入と別に個別に計上する必要があります。個別に計上できない場合、優遇措置を受ける生産・事業活動からの収入は、企業の総収益または総費用に対する生産・事業活動の収益または費用の比率に基づいて決定されます。
また、2025年法人所得税法第10条第2項、第3項、第4項、第13項、第14項、第15項の税率15%と17%は、2025年法人所得税法第4条の税制優遇措置に関する規定には適用されないという注意点もあります。
+ 資本譲渡、出資権譲渡からの収入。不動産譲渡からの収入、2025年企業所得税法第12条第2項s号に規定されている社会住宅建設投資からの収入を除く。投資プロジェクトの譲渡からの収入(鉱物加工プロジェクトの譲渡を除く)、投資参加権の譲渡、鉱物探査、採掘、加工権の譲渡。ベトナム国外での生産、事業活動からの収入。
+ 石油、ガス、その他の希少資源の探査、探査、採掘活動からの収入、および鉱物探査、採掘活動からの収入。
+ オンラインゲームの製造・販売からの収入。2008年特別消費税法の規定に従って特別消費税の対象となる商品・サービスの製造・販売からの収入、自動車、航空機、ヘリコプター、ボート、ヨットの製造・組立プロジェクトを除く。
+ 政府の規定による特殊なケース。
- 2025年法人所得税法第10条第2項、第3項に規定されている15%および17%の税率は、子会社である企業または関連関係にある企業であり、関連関係にある企業が2025年法人所得税法第10条第2項、第3項に規定されている税率の適用条件を満たしていない企業には適用されません。
- 企業が税制優遇措置の条件を満たしていない場合、管轄当局は、法律の規定に従って税金の追徴と違反の処罰を実施します。
- 政府は2025年法人所得税法第18条第5項を詳細に規定しています。財務省は、2025年法人所得税法第4条、第13条、第14条、第15条に規定されている税制優遇措置を受けるための手続き、書類を規定しています。