労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
法人所得税法の組織、実施、指導のためのいくつかの条項と措置を詳細に規定する政令320/2025/ND-CP第10条(2025年12月15日から施行され、2025年の法人所得税計算期間から適用)は、法人所得税の課税対象所得を決定する際に控除されない支出項目を次のように規定しています。
8. 労働者への支出は、次のいずれかのケースに該当します。
a) 期末の生産・事業費に計上された労働者、企業に対する給与、賃金、その他の支払義務を実際に支払っていない、または法律の規定に従って支払う書類がない場合。
b) 労働者に対する給与、賃金、ボーナスは、次の書類のいずれかで、享受条件と享受額が具体的に記載されていません。労働契約または、ベトナムに労働者を派遣する外国企業の文書(外国人がグループ内、親会社と子会社の間で移転または移動された場合)、団体労働協約。会社、総公社、グループの財務規則。取締役会会長、総支配人による賞与規則。
b1) 企業が外国人労働者と労働契約を締結した場合、その中には、企業が支払った幼稚園から中学校までの学年でベトナムで学ぶ外国人の子供への授業料に関する支出が記載されており、給与、賃金、および規定に従った請求書、書類が揃っている場合、法人所得税の課税対象所得を決定する際に差し引かれる費用に算入されます。
b2) 企業が労働者と労働契約を締結し、その中に企業が労働者に支払った住宅費に関する支出が記載されている場合、この支払いは賃金、手当の性質を持ち、規定に従って請求書、書類が揃っている場合、法人所得税の課税対象所得を決定する際に控除される費用に算入されます。
b3) ベトナム企業が外国企業と契約を締結した場合、その契約にベトナム企業がベトナムでの勤務中に外国人専門家の宿泊費を負担しなければならないと明記されている場合、ベトナム企業がベトナムで働く外国人専門家の家賃は、法人所得税の課税対象所得を決定する際に差し引かれる費用に算入されます。
c) 給与、手当、および労働者に支払うべき手当を支払ったが、実際の税務申告書の提出期限が過ぎても支払っていない場合を除き、企業が引当金基金を計上している場合を除きます。年間引当金額は企業が決定しますが、給与基金の17%を超えません。
引当金基金の計上は、計上後、企業が損失を被らないことを保証する必要があり、企業が損失を被った場合、17%を十分に計上することはできません。前年、企業が引当金基金を計上したが、税務申告期間の終了日から6ヶ月以内に、企業が未使用または未使用の引当金基金を計上した場合、企業は翌年の費用削減を計算する必要があります。
d)個人が所有する有限責任会社、一員有限会社の経営者の給与、賃金。これらの人々が生産、事業運営に直接参加していない取締役会、取締役会の創設者、メンバーへの報酬。
d) 請求書、書類なしで労働者に装飾品を費やす部分。労働者に現金で費やす部分は、年間500万VNDを超えません。
企業が減価償却費に算入するために、従業員に現金および現物の両方で衣装を支出する場合、現金支出の最大支出額は年間5 000万VNDを超えず、現物支出には請求書、書類が必要です。
e)企業が、イニシアチブ、改善への賞金支払いに関する具体的な規則や規定を持たず、イニシアチブ、改善の審査委員会を持たないイニシアチブ、改善への賞金支払い。
g)労働法の規定に従わない交通費、宿泊費、交通費、休暇費。
h) 労働者が出張する際の手当、移動費、および出張する労働者の宿泊費は、税金の課税対象所得を決定する際の控除費用として完全に請求書、書類が揃っている場合に算入されます。企業が労働者を出張に派遣する場合(国内および海外出張を含む)、5000万ドン以上の費用が発生した場合、これらの費用が現金を使用しない決済サービスによって個人によって支払われる場合、支払方法が不適切であることが確認されます。
企業が労働者に出張費、宿泊費、手当を委託し、財務規則または企業の内部規則に従って実施する場合、出張費、宿泊費、手当を差し引いた費用に算入されます。
i) 次の支出は控除されますが、支出が対象者に該当せず、目的に該当しない場合は:
i1)女性労働者への追加支出、これには、以前の職業がもはや適切ではなく、企業の開発計画に従って他の職業に転換する必要がある場合の女性労働者の職業再訓練への支出が含まれます。授業料(もしあれば)と給与水準の差額(入学者に100%の給与を保証)、企業が組織および管理する保育園や幼稚園で教える教師の給与および手当の費用。年間の追加健康診断の費用。
i2) 少数民族労働者への追加支出は、控除対象費用に算入されます。これには、学費(もしあれば)と給与差額(就学生に100%の給与を保証)、および規定された制度に従って国家が支援していない場合の少数民族の住宅、社会保険、医療保険への支援金が含まれます。
k) 規定に従わない労働者に対する失業手当、解雇手当、労働災害、職業病の被害者への補償、手当の支払い。
したがって、2025年12月15日から、上記の労働者への支出は法人所得税の計算時に控除されません。
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