財務省によると、現行の個人所得税法(TNCN)では、不動産譲渡に対する個人所得税のレベルは、譲渡価格ごとに2%と規定されています。しかし、多くの意見では、この徴収額は経済取引からの収入の本質を正確に反映しておらず、実際の利益の20%、つまり販売価格から購入価格と関連費用の差額を課税する方向に変更する必要があるとされています。
意見を受け入れ、現行の個人所得税法(改正案)は、財務省によって意見聴取のために提出されており、不動産からの課税所得に対する20%の課税案が追加されています。財務省は、概算計算によると、この方法を適用すると、現行の徴収額に相当する税額を確保でき、一部のケースでは利益が生み出されない場合や損失が発生した場合に有利になる可能性があると述べています。
ただし、この課税方法を転換するには、土地、住宅政策、データベースシステム、および不動産の登録、譲渡に役立つ情報技術インフラの完成度に関連付けられた適切なロードマップが必要です。これは、税務当局が課税所得を正しく決定するための十分な情報と法的根拠を持つことを保証することを目的としています。
課税方法の変更とともに、法律草案は、資産保有期間に基づく不動産取引に対する法人所得税率も提案しており、投機と価格操作を抑制することを目的としています。これは、決議18/NQ-TW、公電03/CD-TTg、および通知294/TB-VPCPなどの文書における中央政府と政府の指示に従って実施された内容です。
財務省によると、この政策は国際的な経験から引用されており、多くの国が不動産の取引頻度と保有期間に応じて異なる法人所得税率を適用しているため、投機行為に対するコストを増加させることを目的としています。しかし、財務省はベトナムの状況に合わせて提案するために、同等の条件を持つ国々からの経験をさらに調査し続けます。