政府電子情報ポータルに質問を送信したところ、読者は、読者の会社(ホーチミン市)が本社を置く地域に行政単位が変更されたが、会社は事業登録証を更新する時間がなかったと述べました。事業の過程で、パートナーは読者の会社の新しい住所に請求書を記載しました。
読者から質問があります。新しい住所(事業登録証と一致しない)を記載した請求書は、税務申告、控除に有効ですか?
この問題について、ホーチミン市税務署は、政府の2020年10月19日付政令第123/2020/ND-CP号に基づく請求書、書類の規定に基づき、第4条第1項は、請求書、書類の作成、管理、使用の原則を次のように規定している。
商品やサービスを販売する場合、販売者は購入者に代金を支払うための請求書を作成する必要があります(商品、サービスがプロモーション、広告、サンプルとして使用される場合、および労働者や従業員への給与代金の支払い、贈呈、贈与、交換、代金支払いに使用される場合を含む)。生産プロセスを継続するために内部に移動する商品は含まれません。
商品の輸出は、融資、貸付、または商品の返品の形態で行われ、この政令第10条の規定に従って内容を完全に記載する必要があります。電子請求書を使用する場合は、この政令第12条の規定に従って税務当局の標準データ形式に従って使用する必要があります。
請求書の内容:
販売者の氏名、住所、税務コードが含まれます。
請求書には、企業登録証明書、支店活動登録証明書、事業世帯登録証明書、協同組合登録証明書、投資登録証明書、税務登録証明書、投資登録証明書、協同組合登録証明書に記載された正確な販売者の氏名、住所、税務コードを示す必要があります。
第15条第4項は、電子請求書の使用登録内容の登録、変更を規定しています。
本条第1項で電子請求書の使用を登録した情報が変更された場合、企業、経済組織、その他の組織、個人事業主は、政令第16条第1項の規定に従って電子請求書の使用を停止した場合を除き、税務総局の電子情報ポータルまたは電子請求書サービス提供組織を通じて、政令に添付された付録IA様式番号01/DKTD-HDDTに従って情報を変更し、税務当局に返送します。
税務総局の電子情報ポータルは、情報変更登録フォームを受け付け、税務当局は本条第2項の規定に従って実施します。
第19条第2項は、誤った請求書の処理を規定しています。
電子請求書に税務署のコードがある場合、または購入者または販売者が誤りを発見した場合、購入者に送付した税務署のコードがない電子請求書については、次のように処理します。
購入者の氏名、住所に誤りがあるが、税コード、その他の内容に誤りがない場合は、販売者は購入者に請求書に誤りがあり、請求書を再発行する必要がないことを通知します。
販売者は、この政令に添付された付録IAの様式04/SS-HDDTに従って誤った電子請求書について税務当局に通知します。ただし、上記の誤りがある税務当局の電子請求書にコードがない場合を除き、税務当局に請求書データを送信していません。
誤りがある場合、たとえば、税コード、請求書に記載された金額の誤り、税率、税金の誤り、または請求書に記載された商品が規格や品質に合致していない場合は、次の2つの電子請求書の使用方法のいずれかを選択できます。
政令第123/2020/ND-CPに従って作成された電子請求書が、購入者に送付された後、販売者の住所に関する誤り、その他の内容が間違っていないことが判明した場合、会社は上記の政令第123/2020/ND-CP第19条第2項の指示に従って誤った請求書の処理を実施します。
上記の規定に基づく場合、地方自治体が国家の規定に従って行政単位を変更したが、企業の事業登録証明書の情報が更新されていない場合、情報が有効であり、規定に従って税務申告、控除されている場合。
しかし、同期性を確保するために、ホーチミン市税務署は、読者の会社は、事業登録機関および税務機関で事業登録情報(住所)の変更、更新手続きをできるだけ早く実施する必要があると述べています。