個人所得税法(改正案)では、財務省は不動産譲渡取引に対する2つの課税方法を提案しています。最初の方法は、販売者が購入価格と関連する合理的な費用を証明できる場合に適用されます。その場合、課税所得は、購入価格と費用を差し引いた販売価格の差額で決定され、その後20%の税率に掛けられます。
2番目の方法は、購入価格と関連費用を決定するための十分な根拠がない場合に適用されます。税務当局は、販売価格に直接個人所得税を課し、資産保有期間に応じて累進税率表を適用します。
保有期間が2年未満の譲渡不動産の場合、税率は10%です。2年未満から5年未満は6%、5年未満から10年未満は4%です。10年以上または相続から生じた場合は、税率2%のみが適用されます。
保有期間は、個人が所有権または使用権を有する時点から譲渡を実行するまで計算されます。開始時期は、法律が施行された日から決定されます。
相続に由来する不動産の場合、保有期間は累進税率を適用するために計算されません。個人が相続を受け、財産の譲渡を進める場合、個人所得税率は現行の規定と同様に2%に維持されます。
前回の質疑応答セッションで国会に提出された案と比較して、今回の提案の内容には調整がありました。当時、財務省は2つの案を提示しました。(1)購入価格が決定された場合、収入に20%の税率を適用し、(2)投入が決定されない場合、譲渡総額の2%を計算します。
7月2日の記者会見で、税金、手数料、手数料政策監督局の副局長であるチュオン・バ・トゥアン氏は、法律案の作成進捗状況は政府の指示に密接に従っており、10月の国会会期で国会に提出される予定であると述べました。
以前、セミナー「個人所得税に関する法律 - 公平性の確保と成長の促進」で、ラオドン新聞が2025年3月14日に開催された国立経済大学と共同で組織したAssoc.Prof.dr。現在、売り手は、利息や損失に関係なく、契約に記載されている総譲渡価値の2%を支払う必要があります。この方法はシンプルで管理しやすいですが、売り手が現実よりも低い価格を宣言することが多いため、損失のリスクが発生します。
その現実から、一部の専門家は、実際の収入に20%の税率を適用する必要があると述べています。投入を証明する書類がない場合は、省人民委員会が発行する土地価格表に1〜2%の税率を設定する必要があります。専門家によると、この計画は収入の本質を正確に反映し、同時に譲渡価格の誤った申告状況を克服します。