T.G.H読者は、現在Dak Lakで生活し、ビジネスを行っていると述べ、家族は小規模な形で農産物の取引を行っています。取引は主に銀行振込で行われ、月額総額は5億〜6億ドンです。ただし、この資金の流れの大部分は売買であり、農産物の投入コスト、輸送コスト、価格変動により、実際に得られる利益は高くありません。
家族には固定事業所がなく、定期的に労働者を雇用しておらず、世帯からの小規模な売買があります。読者は次のように質問しました。「このような規模で、事業世帯を登録する必要があるのでしょうか? 登録が義務付けられている場合、どのように申告し、納税する必要があるのでしょうか? 登録しない場合は、脱税と見なされるのでしょうか?」
上記の問題に答えて、ダクラク省税務署は次のように回答しました。
免除対象外の場合は、個人事業主登録が必要
政令第168/2025/ND-CP第82条第3項の規定によると、農業生産、季節事業、低所得世帯は、事業世帯登録を義務付けていません。ただし、T.G.H氏の場合のような規模の農産物の取引は、免除対象ではないため、事業世帯登録と政令第83条に基づく税務登録を行う必要があります。
納税形態について、通達40/2021/TT-BTCによると、反映されている年間収益が6億から7億ドンのケースは、大規模な事業世帯とは見なされません。したがって、事業世帯は、実際の収益に基づいて申告するか、税務署が決定する納税方式(地方税務コンサルタント評議会のデータ、意見に基づく)のいずれかを選択できます。
登録しない場合、罰金と追徴課税が科せられます。
世帯登録を行わない場合、違反者は政令122/2021/ND-CPに従って行政処分を受け、5 000万〜10 000万ドンの罰金が科せられます。同時に、税務登録を行わない場合、脱税行為に関する政令125/2020/ND-CPに従って罰金が科せられます。罰金は脱税額の最大1倍です。
税務当局は、住民が居住地のコミューン、区の事業登録部門に積極的に連絡して登録手続きを行うとともに、地方税務署と協力して、規定に従って納税申告、納税の指導を受けることを推奨しています。