2025年特別消費税法第3条(2026年1月1日から施行)は、特別消費税を課さない対象について次のように規定しています。
(1)2025年特別消費税法第2条第1項に規定されている商品は、次のいずれの場合でも特別消費税の対象にはなりません。
- 外国に直接輸出するために、組織、個人が生産、加工、リース、委託した商品、または外国に輸出するために他の組織、個人に販売、委託した商品。
- 輸入品には以下が含まれます。
+ 人道支援物資、無償援助物資には、管轄当局が承認した無償援助資金による輸入物資、人道支援物資、戦争、自然災害、疫病の被害を克服するための緊急救援物資、国家機関、政治組織、政治組織、社会組織、社会組織、職業政治組織、職業政治組織への海外の組織、個人からの贈り物が含まれます。
+ 貿易、外国貿易管理に関する法律の規定に従った通過貨物、輸出、中継貨物、外国から輸入された貨物、税関法の規定に従って外国に輸出された貨物。
+ 一時輸入、再輸出、一時輸出、再輸出品は、輸出税、輸入税に関する法律の規定に従って、輸入税、輸出税を納付する必要はありません。一時輸入、再輸出品の再輸出期限が過ぎた場合、または一時輸入、再輸出品が販売された場合、または使用目的が変更された場合、事業者は特別消費税を納付する必要があります。
+ 外交免除基準に従った外国の組織、個人の物品。輸出税、輸入税に関する法律の規定に従って輸入免税の手荷物基準に含まれる商品。法律の規定に従って免税店で販売される輸入品。
+ 海外に輸出された特別消費税を納付済みの商品は、輸入時に海外側から返却されます。
- 航空機、ヘリコプター、旋風船、ボートは、貨物、乗客、観光客の輸送事業目的で使用され、航空機、ヘリコプター、旋風船は、安全保障、国防、救急、救助、消防、訓練、パイロット養成、ビデオ撮影、地図測量、農業生産の目的で使用されます。
- 救急車、受刑者を乗せた車、葬儀車、座席と立席の両方を備えた設計された車、24人以上を乗せることができる車、エンジンを搭載した4輪車は、運行登録されておらず、政府の規定に従って、娯楽、スポーツ、史跡、病院、学校、その他の特殊車両の範囲内でのみ運行されます。
(2)各期間の経済社会状況に合わせて非課税対象を修正、補足する必要がある場合、政府は国会常務委員会に検討、決定を提出し、直近の会期で国会に報告する。