付加価値税の対象外となる多くの対象を追加
政令144/2026/ND-CP第1条、第2条は、政令181/2025/ND-CP第4条第3a項の付加価値税(VAT)の対象外となる製品およびサービスを追加し、以下を含みます。
- 生命保険、健康保険、学習者保険、人身に関わるその他の保険サービス。家畜保険、作物保険、その他の農業保険サービス。
- 漁業に直接使用する船舶、ボート、設備、およびその他の必要な道具の保険。
- 保険事業に関する法律の規定に従った再保険。ベトナムの海域、ベトナムと隣接または対岸の沿岸諸国が共同開発制度の下で合意した重複海域で活動するために、石油・ガス請負業者または外国の下請け業者がリースした外国国籍の石油・ガス施設、設備、タンカーの保険。
- 保険サービス仲介手数料収入は、付加価値税の対象外です。
さらに、政令144に添付された付録I、付録IIでは、輸出製品は、他の製品に加工されていない採掘された資源および鉱物であり、輸出製品は、付加価値税の対象とならない原材料および鉱物の輸出を奨励せず、制限するという国家の方向性に従って、他の製品に加工された採掘された資源および鉱物であると規定しています。
支払期限を迎えていない500万ドンからの分割払い、分割払いは、依然としてインプットVATが控除されます。
政令144/2026/ND-CP第4条は、政令181/2025/ND-CP第26条第2項g号の分割払い、分割払いの場合のキャッシュレス決済書類に関する規定を次のように補足しています。
商品・サービスが500万ドン以上で購入された後払い・分割払いの商品・サービスの場合、事業所は、後払い・分割払いの商品・サービスの書面による商品・サービス購入契約、付加価値税請求書、およびキャッシュレス決済書類に基づいて、投入付加価値税を控除します。
契約または付属契約に基づく支払い時期がまだ来ていないため、キャッシュレス決済書類がない場合でも、事業所は投入付加価値税を控除することができます。
契約、契約付録に基づく支払い時点までに、事業所が現金を使用しない支払い書類を持っていない場合、事業所は、契約、契約付録に基づく支払い義務が発生する課税期間に、現金を使用しない支払い書類がない商品およびサービスの価値部分に対して控除される投入付加価値税の減額を申告および調整する必要があります。
調整後、事業所がキャッシュレス決済書類を持っている場合、事業所は、キャッシュレス決済書類がある商品およびサービスの価値部分に対する投入付加価値税額を、キャッシュレス決済書類がある課税期間に申告および控除することができます。
分割払い、後払い商品のVAT控除
2026年6月20日から施行される政令144/2026/ND-CP第4条によると、500万ドン以上の分割払いまたは分割払いで購入する商品およびサービスの投入付加価値税(VAT)の控除は、契約、VAT請求書、およびキャッシュレス決済書類に基づいている必要があります。
合意に基づく支払期限が到来していないため、キャッシュレス決済書類がない場合でも、事業所は引き続き投入付加価値税の控除を受けることができます。
ただし、支払期日になっても、事業体が現金を使用しない支払書類を持っていない場合、事業所は、控除された投入VAT額の減額調整を申告する必要があります。減額調整部分は、有効な書類がない価値に基づいて計算され、義務が発生した課税期間に直ちに実施されます。
一部の石油製品の輸入税をゼロに引き下げる措置を延長
政府は、一部のガソリン、石油、およびガソリン、石油生産原料に対する優遇輸入税率を0%に調整する政令72/2026/ND-CPを発行しました。
それによると、一部のガソリン、石油、およびガソリン、石油生産の原材料に対する優遇輸入税は、2026年4月30日までではなく、2026年6月30日まで0%の税率を引き続き享受できるレベルに引き下げられます。