グエン・ティ・トゥイ・チン女史(ホーチミン市)は、就学前の教師の勤務体制を規制する回覧番号 48/2011/TT-BGDDT に記載されている「副校長は週 4 時間、教育活動に直接参加しなければならない」という文言は、子供たちを指導すること、または校長と同様に学校の教師の授業時間を観察することと理解されるのか、と質問した。
この問題について、教育訓練省は次のように回答した。
就学前の教師の勤務体制を規定する教育訓練大臣の 2011 年 10 月 25 日付通達第 48/2011/TT-BGDDT の第 4 条第 4 条によると、教頭は週 4 時間教育活動に直接参加しなければなりません。特に、通達第 48/2011/TT-BGDDT の第 4 条第 4 項でも、学校における子供たちへの指導や教師の授業時間の観察を含む教育活動が規定されています。
ただし、教師の年功手当制度を規制する政府の 2021 年 8 月 1 日付政令第 77/2021/ND-CP の規定に従います。 2005 年 10 月 6 日付けの首相決定第 244/2005/QD-TTg では、公立教育施設で直接教えている教師に対する優遇手当を規定しており、教師は直接教えている場合にのみ手当を受け取る権利があります。
したがって、教職員年功手当や教員優遇手当を受けるためには、副校長が直接教育に参加する必要がある。