労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
教育訓練省の通達05/2025/TT-BGDDT第6条第2項は、女子教師の夏休み期間と産休期間が重複する場合、本条第1項b号の規定による休暇期間に加えて、教員の休暇期間には以下が含まれると規定しています。
a) 規定に従った産休期間。
b) 出産休暇以外の夏休み期間(出産休暇前または出産休暇後の期間)。
c)この項b号に規定する夏休み期間が労働法の規定による年間休暇日数より少ない場合、教員は数日間追加休暇を取得できます。この項b号に規定する追加休暇日数と休暇日数の合計は、労働法の規定による年間休暇日数と同等です。追加休暇期間は、教員と校長との間の合意に従って柔軟に調整されます。
通達05/2025/TT-BGDDT第6条第1項b号は、「労働法、社会保険法の規定に従って、祝日、テト、その他の休日の期間」と規定しています。
したがって、女性教師の夏休み期間と産休期間の計算方法は、上記のように重複する期間があります。
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