ダオ・ティ・ミー・リンさんは教師で、2025年4月3日から10月2日まで産休を取得します。彼女が休暇を取得している間、産休に関する新しい公文書がありました。
リンさんは、女性教師の産休期間が夏休み期間と重なる場合、教育機関が労働法第111条および第112条の規定に従って年間休暇期間を割り当てるという以前の規定は有効なのかと尋ねました。彼女の産休期間は夏休み期間と重なるため、12日間の追加休暇が与えられるのは事実ですか?

この問題について、教育訓練省は次のように回答します。
一般教育教員、大学準備教育教員の勤務制度は、教育訓練大臣の2025年3月7日付通達第05/2025/TT-BGDĐT号の規定に従って実施されます。
2025年4月22日から、夏休み期間が女性教員の産休期間と重なる場合、教員の休暇期間には、(1)規定による産休期間、(2)産休期間外の夏休み期間(産休期間前または後)が含まれます。
残りの夏休み期間が労働法典の規定による年間休暇日数よりも短い場合、教員は年間休暇日数を満たすために追加休暇を取得できます。この追加休暇期間は、教員と校長の間の合意に基づいて柔軟に配置されます。
ダオ・ティ・ミー・リンさんの産休期間に基づいて、夏休み期間は産休期間と完全に重複しているため、産休期間外の夏休み期間は0日間です。したがって、彼女は労働法典の規定に従って、年間休暇日数に対応する休暇日数を補うように手配されました。
その中で、2019年労働法第113条および第114条の規定では、通常の労働条件下で12ヶ月間勤務した労働者は、年間12労働日の休暇を取得できます。使用者1人に対して5年間勤務した場合、年間休暇日数は1日増加します。