地域別の優先順位
2026年の入学規則によると、地域ごとの優先点は、本規則の付録Iに規定されている管轄当局によって管理された行政単位に従って実施され、次のとおりです。地域1(KV1)に適用される優先点レベルは0.75点、農村地域2(KV2-NT)は0.50点、地域2(KV2)は0.25点です。地域3(KV3)は優先点として計算されません。

各受験生の入学エリアは、受験生が高校(または専門学校、職業中等学校)の学習期間中に最も長く学習した学校の場所によって決定されます。学習期間(最長)が同等の地域にある場合は、受験生が最後に学習した学校の地域によって決定されます。
受験生は、高校卒業(または専門学校、職業訓練校)および翌年度に規定に従って地域優先政策の恩恵を受けることができます。
政策対象者別の優先点
政策対象者別の優先点数は、本規則の付録IIに規定されており、以下を含みます。UT1対象者グループ(1〜3の対象者を含む)に適用される優先点数は2.00点、優先対象者グループ2(4〜6の対象者を含む)には1.00点です。
他の政策対象者に対する優先点数は、現行の法令で規定されており、教育訓練大臣が決定します。
この項のa項とb項に規定されている多くの政策対象者に該当する受験生は、最高優先点の1つのみを享受できます。
受験生は特に、本条に規定されている優先点は、各科目の30点満点(係数なし)による3科目の合計点(選考組み合わせ内)に相当することに注意してください。選考方法が別の点数を使用している場合は、優先点は同等に換算されます。
合計点が22.50点以上の受験生(10点満点と3科目合計30点満点のスケールで換算した場合)に対する優先点は、パーセントに切り上げられ、次の式に従って決定されます。
優先点 = [(30 - 合計得点)/7.50] x 本条第1項、第2項に規定する優先点数。