給与、ボーナス、手当制度に関連する問題は、常に教師が関心を寄せる質問です。これまで、この内容について教育訓練省に多くの質問が寄せられており、その中にはグエン・ゴック・カー氏からの質問も含まれています。

具体的には、グエン・ゴック・カー氏は、「経済社会状況が特に困難な地域(地域III)で働く教員は、2ヶ月間の夏休み期間中に、現行の規定に従って長期手当と特別手当を受け取ることができますか?」と質問しました。
教育訓練省は、この問題について次のように回答します。
本土から遠く離れた島嶼地域および生活条件が特に困難な国境地域で働く教員に対する特別手当制度は、内務大臣の2005年1月5日付通達第09/2005/TT-BNV号の規定に従って実施されます。
したがって、特別手当は、教員が実際に地域で働いている月に対してのみ支払われます。教員が地域を1ヶ月以上離れた場合、または1ヶ月未満で勤務した場合、特別手当の対象にはなりません。
経済社会状況が特に困難な地域で働く教員に対する制度と政策は、政府の2019年10月8日付政令第76/2019/ND-CPの規定に従って実施されます。この規定によると、長期勤務手当は、法律の規定に従い、経済社会状況が特に困難な地域で実務経験のある対象者に適用されます。
一般教員および大学準備教師の勤務制度は、教育訓練大臣の2025年3月7日付通達第05/2025/TT-BGDĐTの規定に従って実施されます。
夏休み期間中、教員は依然として職務の要求に応じた任務を遂行します。これには、専門的スキルの訓練と育成への参加、高校卒業試験、入学試験、および管轄官庁から召喚された場合のその他の任務が含まれます。したがって、夏休み期間は、教員が規定に従って任務を遂行する期間として引き続き決定されます。
上記の規定に基づいて、夏休み期間中に経済社会状況が特に困難な地域で働く教員が、依然として正規職員であり、職務内容および管轄官庁の要求に応じて任務を遂行する場合、現行規定に従って勤続年数手当および特別手当の対象となります。