政令76/2019/ND-CP第11条の規定によると、経済社会状況が特に困難な地域で働く教員、教育管理者は、現在の給与の70%に相当する職業優遇手当を享受できます。この手当は、基本給に基づいて計算され、リーダーシップの手当、枠を超える勤続手当(もしあれば)と組み合わされ、困難な地域での実際の勤務期間に適用されます。
しかし、2025年決議71-NQ/TWの第3条第2項では、次のように規定されています。
法律の完成、制度、メカニズム、政策のボトルネックの解消に焦点を当てます。実施の質を向上させ、イノベーションを促進します。資源配分に関連する権限委譲、権限委譲を推進します。教育機関の自主性、自己責任を高め、効果的な検査、監督と並行して構築します。オープンで連携した教育システムを構築し、生涯学習を促進します。
教員に対する優れた優遇政策、教員への職業優遇手当の引き上げ、教員への最低70%、従業員への30%、特に困難な地域、国境、島嶼、少数民族地域の教員への100%。同時に、教員の力に加えて、教育、研究に参加する優秀な人材を奨励する。
高等教育機関と職業機関の包括的な自主性を確保します。国際慣行に適合した採用・任命メカニズムを完成させます。質の高い人材の使用において大学に権限を与えます。財政メカニズムを革新し、予算を使命、質、効率に従って配分し、アウトプットの結果に基づいて重点分野を優先します。
それによると、幼稚園および一般教育機関に対する職業優遇手当を、特に困難な地域、国境、島嶼部、少数民族地域の教師に対して100%に引き上げます。
したがって、特に困難な経済社会状況にある地域で働く幼稚園および一般教育機関の教員は、職業優遇手当が70%から100%に引き上げられます。