教育訓練省は、教員に対する給与政策、手当制度、支援政策、誘致政策を規定する政令草案を起草しています。政令は2026年から施行される予定です。
主要、不可欠分野の分野で中級以上を卒業した教員は、現在の給与の最大150%の特別手当を受け取ることができます。これは、意見聴取のために提出されている給与政策、手当制度、および教員を惹きつけ、重用する政策に関する政令草案第11条で注目すべき内容です。
草案によると、誘致・重用政策は多くのケースに適用されます。その中には、政府の規定に従った才能のある人々、文化、芸術、スポーツにおける特別な才能のある人々、特に困難な地域で教えるボランティア、少数民族、地方で教えるボランティアなどが含まれます。特筆すべきは、経済社会発展のニーズに従って重点分野、不可欠分野に属する卒業資格のある教員グループも、この優遇措置の対象となります。
具体的には、このグループに属する教員は、特別な形式で学科に受け入れられます。受け入れ決定後、彼らは現在の給与の150%の手当を受け取ります。受給期間は、教育分野が教員育成戦略における主要かつ不可欠な分野として特定される期間中まで続きます。
さらに、草案では、非常に少数の少数民族である教員が、同民族地域の教育機関でボランティアで教える場合、5年間、現在の給与の150%の手当を受け取ることも規定しています。
規定によると、2つの特別なケースで、教員は現在の給与の150%を支給され、その主な手当は次のとおりです。
- 教員は、経済社会発展のニーズに応じて、管轄当局が承認した教員チームの開発戦略、計画、計画に従って、重点分野、不可欠分野に属するレベル以上の学科を卒業した者です。
- 首相の規定に従い、非常に少数の少数民族のリストに属する少数民族は、非常に少数の少数民族地域に属する教育機関でボランティアで働いています。
したがって、教育者は、経済社会発展のニーズに従い、管轄当局が承認した教育者育成戦略、計画、計画に従って、重点分野、不可欠分野に属するレベル以上の資格を持つ卒業生であり、現在の給与の150%の手当を受け取ることができます。