ホーチミン市教育訓練局は、公立教育機関で直接教鞭をとっている教員に対する優遇手当の審査に関する公文書番号1678/SGDDT-TCCBを発行しました。
2025年教育訓練公文書1678/SGDDT-TCCBの第1項に基づき、公立教育機関で直接教鞭を執る教員に対する優遇手当の審査は次のとおりです。
優遇手当の対象と受給額
専門学校/機関:
+ 専門クラスを直接教える教師、障害者向け学校、クラス、民族寄宿学校は、70%の手当が支給されます。
+ スポーツ才能学校で直接教鞭をとっている教員は、50%の手当が支給されます。
+専門学校の非専門クラスを直接教える教師は、30%の手当を受け取ります。
学校は専門ではありませんが、専門クラスがあります。
+専門クラスの専門科目を直接教える教師は、70%の手当を受け取ります。
+非専門クラスを直接教える教師は、30%の手当を受け取ることができます。
幼稚園、中学校および高等学校、高校、総合技術センター、キャリアガイダンスセンター、職業訓練センター、職業訓練センター、キャリアガイダンスセンター、キャリアガイダンスセンター、職業訓練センター、職業訓練センター、職業訓練センター、職業訓練センター、職業訓練センター、職業紹介センター、職業訓練センター、職業訓練センター:
+幼稚園で直接教鞭を執っている教員は、35%の手当を受け取ります。
+ 中学校および高等学校、高校、総合技術センター、職業訓練センター、職業訓練センター、職業訓練センター、職業訓練センター、職業訓練センター、職業訓練センター、職業訓練センター、職業訓練センター、職業訓練センター、職業紹介センター、職業訓練センター、職業訓練センターで直接教鞭を執っている教員は、30%の手当が支給されます。
したがって、専門クラスを直接教える教師、障害者、障害者向けの学校、クラス、専門学校/専門機関に属する内宿学校、専門クラスの専門科目を直接教える教師、専門学校に属しないが専門クラスがある教員は、70%の手当が支給されます。