政府は、公立教育機関で働く教員、教育機関の管理者、および教育支援要員に対する職業優遇手当制度を規定する政令第182/2026/ND-CPを公布したばかりである。
政令は2026年7月7日から施行されます。本政令に規定されている職業優遇手当のレベルは、2026年1月1日から実施されます。

政令は、職業優遇手当のレベルを次のように規定しています。
20%の優遇手当は、幼稚園、小中学校、継続教育、職業中等学校、特殊学校、友好学校80、友好学校T78、ベトバック高地高等学校、統合教育開発支援センターで働く教育支援要員に適用されます。
25%の優遇手当は、次のケースに適用されます。
高等教育機関および省庁、省庁レベル機関、政府機関、中央社会政治組織の養成・研修機関で教鞭をとる教員。
大学教育機関の工場、ステーション、キャンプ、研究所で直接実習指導を行う者、または訓練船で大学教育プログラムの実習指導を行う者。
30%の優遇手当は、次のケースに適用されます。
省、中央直轄市直轄のコミューン、区、特別区の政治センターで教鞭をとる教師。
短期大学、専門学校で理論または実践を教える教師。
短期大学、専門学校の工場、ステーション、キャンプ、研究所で直接実習指導を行う者、または訓練船で職業教育プログラムの実習指導を行う者。
職業教育センターで教鞭をとる教師。
35%の優遇手当は、少数民族および山岳地帯の地域I、地域IIのコミューンに拠点を置く職業教育センターで教鞭をとる教員に適用されます。規定に従って、島嶼、離島、国境コミューン。
40%の優遇手当は、次のケースに適用されます。
専門学校で政治教育科目を教える教師。
中学校、高等学校、職業高等学校で教鞭をとる教師。
継続教育センター、職業教育・継続教育センターで教鞭をとる教師。
教育訓練管理幹部学校、師範学校、高等教育機関の師範学部、短期大学で教鞭をとる教員。
短期大学、専門学校における理論と実践を統合した教育者。
功労芸術家、功労医師、功労芸術家以上の教員、または国家職業技能証明書レベル4以上の者、またはレベル5/6、6/7以上の職人、または同等の者で、短期大学、専門学校で直接実習授業を行っている者。
45%の優遇手当は、次のケースに適用されます。
幼稚園、小学校で教鞭をとる教師。
少数民族および山岳地帯の地域I、地域IIのコミューンに拠点を置く中学校、高等学校、継続教育センター、職業教育センター-継続教育センター、職業中学校で教鞭をとる教師。規定に従った島嶼コミューン、離島、国境コミューン。
短期大学における政治教育科目、高等教育機関における政治理論科目、省庁、省庁レベル機関、政府機関、中央の政治社会組織の養成・研修機関における政治理論科目を教える教師。
60%の優遇手当は、次のケースに適用されます。
体育スポーツ才能育成学校、芸術才能育成学校、寄宿制民族学校で勤務している教育機関の教員、管理者。
少数民族および山岳地帯の地域I、地域IIのコミューンに所在する幼稚園、小学校、および規定に従った島嶼コミューン、離島、国境コミューンで教鞭をとる教師。
70%の優遇手当は、経済社会状況が特に困難な地域で働く教員、教育機関管理者(第9項c号に規定されている場合を除く)に適用されます。
80%の優遇手当は、次のケースに適用されます。
民族寄宿制高等学校、寄宿制高等学校、専門高等学校、大学準備校、友好学校80、友好学校T78、ベトバック高地高等学校で勤務する教員、教育機関管理者。
障害者向け学校、クラス(本政令第4条に規定されている場合を除く)、統合教育開発支援センターに勤務する教育機関の教師、管理者。
政府の規定に従い、経済社会状況が特に困難な地域に所在する幼稚園、小中学校、職業中学校、特殊学校で教鞭をとる教員。
ホーチミン国家政治学院および省・中央直轄都市の政治学校で教鞭をとる教員は、首相の決定および中央組織委員会の指示に従い、現行の職業優遇手当のレベルを享受し、新しい規定が制定されるまで継続します。
教員、教育機関の管理者、教護院で働く者は、国防・安全保障サービス手当、および幹部、公務員、職員、軍隊に対する給与制度に関する政府の2004年12月14日付政令第204/2004/NĐ-CP号(政令第204/2004/NĐ-CP号)第6条第8項a号およびđ号の規定に基づく勤続手当を受給します。
この手当額が70%未満の場合は、優遇手当額を現在の給与額の70%とし、役職手当、超過勤続手当(該当する場合)に相当する優遇手当額を達成するために、差額の割合を追加で享受できます。