教育訓練省(GDĐT)は、政府および教育訓練省の電子情報ポータルサイトで、関係機関、組織、個人からの幅広い意見を求めるために、退職後のフルタイム契約教員および非常勤講師に関する通達草案を発表しました。
通達の作成と発行は、退職後のフルタイム契約教員と非常勤講師に関する改正教育法および改正高等教育法の一部条項を改正する法律の規定を制度化することを目的としています。

この通達が施行されれば、教育訓練省大臣の2011年10月10日付通達第44/2011/TT-BGDĐT号(教育機関における非常勤講師制度に関する規定)、教育訓練省大臣の2013年3月29日付通達第11/2013/TT-BGDĐT号(教育機関における非常勤講師制度に関する規定の一部条項の修正・補足)に代わるものとなり、通達第44/2011/TT-BGDĐT号に添付されます。
非常勤講師の不足状況を克服する
局所的な教員不足の状況において、特に特殊な科目では、適切な資格を持つ教員/講師を探して客員講師を務めることは容易ではなく、客員講師の不足のリスクにつながります。
地方自治体、特に奥地や遠隔地では、科学者、高度な資格を持つ教師/講師を招いて講義を行うのが困難であり、退職した経験豊富な教師陣は、労働環境や生活条件の制約により、教育プロセスに参加し、教育機関に貢献しています。
非常勤講師/講師チーム、退職した教師チームは、常勤講師/講師チームを支援および強化する役割を果たす補助力です。したがって、退職後のフルタイム契約教師と非常勤講師であるコミュニティに役立つ教育および科学研究プロセスに定期的に参加するチームを構築するための規制を発行することは非常に必要です。
退職後のフルタイム契約教員に関する規定が初めて
実際には、現在、非常勤講師に関する法令文書しかなく、退職後のフルタイム契約教員に関する規定文書はありません。これにより、法的責任の特定、勤務時間の配分、教育量、科学研究義務、および規定に従った品質保証条件の計算が困難になっています。
この現状は、教員/講師チームの管理における透明性に影響を与え、教育の質の評価、教育機関のランキング、および教育に関する国家管理において不適切さを引き起こしています。
さらに、刷新、自主性、国際統合の状況において、教員/講師と教育機関との間の明確な法的関係が求められます。教育機関で退職後のフルタイム契約教員に関する規定の策定と規定は、チームの安定性と長期的な結束を確保することを目的としています。人事管理業務を標準化し、教員/講師の採用、配置、任務分担、評価、使用のための明確な法的根拠を作成します。
同時に、通達草案の規定は、評価の有効性を高め、定年退職後の全期間契約教員の質と基準を確保するのに役立ちます。事後評価管理機関が実質的な評価指標となり、人的資源の利用効率を高めるのに役立ちます。違反があった場合の検査、監督、責任追及のための法的根拠を作成します。