教育訓練省が意見を求めている教員法の一部の条項を詳細に規定する政令草案は、次のような概念を提示しています。
教員養成の進歩とは、教員が同じ学年または訓練プログラムでより高い地位に関連する職位に任命され、教員養成の発展を示すことです。
順調な進歩:同じ学年で隣接する職業職の職業資格基準を満たす教員は、規定に従って職業昇進の審査を受けることができます。
特別昇進とは、教師が同じ教育レベルおよび訓練レベルで隣接するまたは最高の専門職への任命のために特別に考慮される場合です。特別昇進は、専門的活動において特に優れた業績をあげた教員、またはそれが認められ教授または准教授の称号に任命された教員に適用されます。
教員の昇進審査の根拠、原則

教員の職業昇進の基準は次のとおりです。
教員職の昇進の審査は、教員職の地位、教員職の基準に基づいて行う必要があります。公立教育機関の場合、教員職の昇進の審査は、管轄当局が承認した教員職の地位に従って構成に適合している必要がある場合を除き、この政令第14条に規定されている昇進の基準を満たす必要があります。
教育機関がニーズがあり、教員が法律の規定に従って教員の職業資格基準を満たしている場合、教員は職業昇進審査に登録できます。
原則として、教員の昇進審査は、平等、公開、透明性、客観性、および法令に準拠した原則に従って組織されます。
教員養成職の昇進審査の登録基準、条件
教員は、次の基準、条件を満たす場合に、職業昇進の審査に登録できます。
職位昇進を検討する年の直前の5年間の職務遂行において、より優れたレベルの品質にランク付けされています。
政治的資質、職業倫理が優れている。
懲戒処分期間内ではありません。党の規定および法令に従って懲戒処分に関連する規定を実施する期間内ではありません。
職業訓練基準の要件を満たす場合、職業訓練の昇進を申請する教員の職名は、形式的な昇進を申請する場合は除きます。
教師の職業昇進の権限と組織
政令草案は、コミューンレベルの人民委員会委員長が、管理権限を持つ公立教育機関の教員に対する職業昇進審査の権限を行使することを規定しています。
教育訓練局長は、管理権限を持つ公立教育機関の教員、および2つ以上のコミューンレベルの行政単位の範囲に関連する教育機関に対する職業昇進審査の権限を行使する権限を行使します。
公的職業訓練機関、公的高等教育機関、大学予備校については、教育機関の責任者が実施し、その決定について責任を負います。
教育機関については、教育機関の組織、運営規則に従って、教育機関の責任者が実施します。
軍隊の教育機関の場合、教員の職業昇進の審査は、国防大臣、公安大臣が規定する。
国家機関、政治組織、社会政治組織の学校が教育訓練プログラム、研修プログラム、その他のプログラムを実施する場合、教育機関を管理する管轄機関が決定する教職昇進の審査を行います。
第1項、第2項、第3項、第4項、第5項に規定されていない教育機関については、教育機関を管理する権限のある機関が決定します。