グエン・チュン・ディンさん(ハノイ)は、教育職員として採用される前に、採用を必要としている業界および分野で社会保険の支払いを義務付けられながら1年1か月間勤務し、その職の要件に従って専門的な仕事をしていました。
彼は2020年9月1日に公務員の採用に合格し、職名を任命され、昇給(研修)を受けました。
2024年8月1日、彼は教育訓練に参加し、5年間(60ヶ月)社会保険に加入しており、勤続手当の5%が支給されます。
2025年8月1日までに、彼は6%の勤続手当を受け取りました。彼は尋ねました。上記のような勤続手当を受け取ることは正しいですか、それとも間違っていますか?

教育訓練省は、この問題について次のように回答しました。
教員の勤続手当制度は、政府の2021年8月1日付政令第77/2021/ND-CPの規定に従って実施されます。
それによると、教育訓練に参加し、5年間(60ヶ月)社会保険に加入している教員は、現在の給与の5%に指導職手当と超過勤務手当(該当する場合)を加算して勤続手当を受け取ることができます。
6年目以降は、毎年(12ヶ月以上)1%が追加されます。
上記の規定に基づいて、彼が採用される前に教育訓練に参加し、社会保険に加入していた期間は、規定に従って教員の勤続手当を支給するための期間として計算されます。