トラン・ヴァン・フン氏(ハノイ)は、現在、教育業界で長年にわたり、ほぼキャリア全体にわたって直接教えてきた教師が数多くいるが、退職前の最後の数年間、部隊の任務の必要性、健康上の問題、個人的な事情などの客観的な理由により、設備作業、実験、管理、事務作業、図書館勤務など、直接教えない役職に異動させられていると振り返った。

これらのケースは、勤続手当制度が完全に終了し、退職時も年金に算入されません。現行の規定によると、教育部門で働く2人の公務員間で、教育の総期間が同じである(例:両方とも15年間直接教鞭をとっている)が、キャリアにおける教育時期が異なるため、権利の大きな差が生じます。
具体的には、最初の職員は最初の15年間教鞭を執り、その後、専門職への異動の要件(設備、実験、図書館など)により、以前の教鞭執り期間全体は勤続手当の計算が継続されず、退職時に支給されません。
一方、2番目の公務員も教職期間は合計15年ですが、キャリアの最終段階で行われます。したがって、この人は6年目から毎月の勤続手当を受け取り、退職時にこの手当を年金に算入することができます。
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上記の分析から、フン氏は、キャリアにおける具体的な勤務時期がいつであるかに関係なく、「貢献すれば利益も得られる」という原則を確保するために、検討、調整する必要があると提言しました。
同氏はまた、教員の勤続手当の対象者を追加することを提案しました。これには、国家教育システムに属する公立教育機関で5年以上連続して直接教鞭を執った公務員が含まれます。キャリアにおける勤務時期(上半期または下半期)を区別していません。
勤続手当の給付を計算するための根拠として、直接教鞭を執った期間を保留することを許可します。教鞭を執ったが、同じ教育分野で引き続き勤務している教員、設備、実験、専門職員、生徒相談、図書館、行政などの職務に割り当て、異動された職員の場合。
「公務員が退職した場合、規定に従って教育直接勤務の合計期間が満たされている場合(5年以上)、勤続手当を年金に引き続き算入することを提案します。これは、功績を認め、長期的な貢献を奨励する形式であり、教員に対する優遇政策の実施における一貫性を確保します」とフン氏は述べました。
教育訓練省は、この問題について次のように回答しました。
教員に対する勤続手当制度は、政府の2021年8月1日付政令第77/2021/ND-CPに従って実施され、適用対象は公立教育機関で教員を務める教員です。
教員が教育、教育に従事しない職務に異動した場合、教員の勤続手当の対象にはなりません。ただし、教員の貢献過程を記録し、教員の勤続手当の給付を継続するために、以前に教育、教育に従事した期間を加算することで、教員の正当な権利が保証されます。
現在、教育訓練省は、内務省、財務省、および関連機関と協力して、政治局の2025年8月22日付決議第71-NQ/TW号の精神に従って、教員の給与、手当政策を規定する政令を策定しています。
建設プロセスにおいて、省は、現実に依然として不十分な規定を検討、見直し、教員の給与政策が職業の特殊性に適合することを保証し、収入の向上、生活の安定、教員が安心して働くための動機付けに貢献します。