教育訓練省は、特別指導と学習に関する通達第 29 号を修正および補足する草案を発表し、ハノイ、ホーチミン市、ハイフォン、バクニン、ニンビン、フンイエン、タインホア、ゲアン、フエ市、ダナンを含む 10 の地域にコメントを求めました。
草案によると、教育訓練省は、学校での追加授業時間は依然として毎週2時間以内と予想していますが、追加で、特別なケースを除き、教育訓練局長が校長または学校の責任者の要請に応じて検討、決定します。ただし、教育訓練省は、「特別なケース」にはどのような基準が含まれているかを明確に述べていません。
さらに、教育訓練省は、学校外で追加授業を行う教師に対し、科目、時間、場所、形式、生徒リスト、授業料を定期的に公開、更新するよう要求する予定です。「定期的に更新する」という要素は、現行の規定では言及されていません。
もう1つの変更点は、コミューンレベルの人民委員会が、地域での追加授業、追加学習活動を管理、指導、検査し、違反行為を処理または管轄当局に通報することです。
教育訓練省は、11の地方自治体に対し、12月7日までに意見を提出し、完成させ、国民全体の意見を聴取するよう要請しました。
通達第 29 号は教育訓練省によって正式に発行され、2025 年 2 月 14 日から発効し、学校での追加の指導と学習を規制しています。
通達29には、3つの注目すべき新点があります。
小学校の生徒に対して追加授業は行わない。芸術、体育、生活スキルの訓練に関する研修の場合を除く。学校が1日2回授業を実施した生徒に対して追加授業は行わない。
学校での追加授業、追加学習は生徒から料金を徴収することはできず、学校の責任に属する3つの対象者にのみ割り当てられます。
学校で教えている教師は、生徒に対して授業料を徴収している学校以外で授業料を徴収することは許可されていません。生徒から授業料を徴収している追加授業を行う組織、個人、組織は、法律の規定に従って、公開、透明、かつ適切に実施する必要があります。
教育訓練省は、通達29号の発行は、追加授業、追加学習活動をより適切に管理することを目的としているという見解を表明しており、この活動を禁止したり、「公開」したりするものではありません。
同時に、追加授業、追加学習の実施は、学校の教育プログラム、教師の科目プログラムの実施に影響を与えないようにする必要があります。