B.T.Nさん(ホーチミン市)は、2010年9月に教育訓練省から部門に任命され、高校で3級高校教師として10年間勤務しました。
2020年、個人的な理由でNさんは退職を申し出ましたが、依然として任意社会保険の加入を維持しており、現在までに社会保険加入期間は15年です。
2024年、彼女は2回目の採用に合格し、中学校に3級中学校教員として配属され、給与等級5に分類されましたが、教員の勤続手当を受け取ることができませんでした。Nさんは、彼女の場合の教員の勤続年数はいつから計算されるのかと尋ねました。
この問題について、教育訓練省は、教員の勤続手当制度は、政府の2021年8月1日付政令第77/2021/ND-CPの規定に従って実施されると述べた。それによると、公立教育機関における強制社会保険に加入した教育期間は、規定に従って教員の勤続手当の計算期間として計算される。
B.T.N氏が高校で10年間(2010年9月から2020年まで)教鞭を執り、高校教員等級IIIの職名に任命された場合、この期間は規定に従って教員の勤続手当の計算期間として計算されます。
2024年、教員の職に再任され、教育任務を直接遂行する場合、上記の教育期間は、再任されてから強制社会保険に加入した教育期間と合計され、教員の勤続手当の計算の根拠となります。
教師の勤続手当の対象となる5年以上(60ヶ月)の教職経験があるため、N氏は教師の職名に再任された時点から教師の勤続手当の対象となります。