教育訓練省は、教育分野における行政違反の処罰を規定する政府の政令草案について意見を求めています。新しい政令は、政令第04/2021号、政令第127/2021号、および政令第88/2022号の現行規定に代わるものです。
教育訓練省によると、政令の策定は、機構の再編と合理化、法制度の完成、違反処理における厳格さと透明性の強化に関する政策を制度化し、同時に2段階の地方自治体モデルを展開する際の実際的な要件を満たすことを目的としています。
特に注目すべきは、草案第19条で、教育訓練省は、一般教育および一般教育プログラムを実施する教育機関における入学における違反行為に対する処罰規定を提案していることです。
具体的には、規定に従って対象外の生徒を入学させる行為、受け入れ対象となる生徒の受け入れを拒否する行為、いかなる形式であれ規定に反する入学における差別、または生徒に転校を強要し、規定に反して生徒を受け入れない行為は、1000万〜2000万ドンの罰金が科せられます。
書類の偽造または入学選考に偽造書類を使用する行為に対して、草案は2000万〜3000万ドンの罰金を提案しています。
罰金刑に加えて、草案は結果を是正するための措置も規定しています。
したがって、違反した教育機関は、規定に違反して受け入れを拒否した場合、法律の規定に従って学習者を受け入れなければなりません。偽造書類を使用した場合は、規定に違反する入学結果を無効にします。同時に、法律の規定に従って学習者の正当な権利と利益を完全に保証します。
教育訓練省によると、これらの制裁措置の追加は、入学業務における規律を高め、生徒の学習権を確保し、公正で透明性の高い教育環境の構築に貢献することを目的としています。