教育訓練省(GDĐT)は、幼稚園、一般教育機関、継続教育機関の教育の質の保証と国家基準達成の認定に関する通達草案を発表しました。教育法第110条の規定を具体化することを目的とした通達草案は、省庁の電子情報ポータルに掲載され、機関、組織、個人が研究し、意見を述べることができます。
教育訓練省によると、草案は、幼稚園、一般教育機関、継続教育センター、職業教育・継続教育センターを含む多くの種類の教育機関に適用される統一された教育品質保証要件フレームワークを構築しています。このフレームワークは、現行の規制を標準化することに基づいて設計されており、管理の統一性を確保するのに役立ち、同時に教育機関が実際の条件に合わせて品質を自主的に評価および改善するための条件を作り出します。同時に、原則の統一性と適用の柔軟性を両立させながら、各タイプの教育機関の特性に応じて各基準の要件を満たすための具体的なガイドラインを規定します。

基準と基準のシステムは、統合の方向で見直しおよび再設計され、6つの基準と25の基準で構成され、保証条件、組織的実施プロセスから教育結果まで、すべての要素を完全に反映しています。この調整は、品質要件を削減することを目的としたものではなく、連携性、明確性、測定可能性を高め、それによって学校の内部品質管理活動を直接支援することを目的としています。
教育機関における教育の質を保証する活動は、自己評価、改善計画の策定と実施、監視、見直し、調整を含む継続的な改善サイクルに従って実施されます。これは学校の定期的な管理活動であり、継続的な運営プロセスに関連しており、外部評価に役立つ一時的な活動ではありません。
基準は、教育機関が適切な開発レベルと改善の方向性を自己決定するのを支援するために、対応レベルに応じて記述されます。これらのレベルは、教育機関をランク付けまたは分類するための根拠ではなく、時間の経過に伴う各学校の品質保証プロセスにおける完成度を反映することを目的としています。
草案によると、国家基準達成の認定は、多くの根拠を総合的に基盤として実施され、その中で教育機関の自己評価の結果が最も重要な根拠であるが、唯一の根拠ではない。認定は、国家が国家基準達成学校に対して規定する基準、条件、包括的な施設、人員、規模、教育環境に関する要件と照らし合わせる必要がある。質の保証における高いレベルの達成は有利な条件であるが、国家基準達成の認定を受けるための条件を完全に満たすことに取って代わるものではない。
草案はまた、既存のデータ、管理ファイル、および電子データを使用する方向で、証拠に関するアプローチを革新し、形式的な個別ファイルの構築を制限し、それによって教育機関への行政圧力を軽減し、質の高い情報の透明性と実質性を高めることに貢献します。
同時に、教育の質保証システムにおける主体の責任を明確にする。それによると、教育機関は自己評価を実施し、質の改善を展開する責任がある。教育訓練局は指導、検査、評価を実施する。国家管理機関は政策を発行し、監督を組織する。責任の明確な区別は、展開における同期性と効率性を確保するのに役立つ。