教育訓練省(GDĐT)は、教員に対する給与政策、手当制度を規定する政令草案の審査のために法務省に送付しました。
その中で、第8条では、現行の規定に従って移動手当をすでに受けている対象者に加えて、教育訓練省は、次のケースに対して、実際の移動日数に基づいて計算された基本給と比較して0.2の係数の手当レベルを適用することを提案しています。派遣された教師。合同学校を教える教師。学校、分校、または教育機関と連携トレーニングポイント、実践施設、学校外の企業間の移動を教えるために移動しなければならない教師。

教員の費用と移動のプレッシャーの記録
実際には、学校間、派遣、または分校間の移動、特に奥地や遠隔地での教育は、教員にとって多くの困難をもたらしています。交通費や宿泊費が発生するだけでなく、時間、健康、家族の生活にも直接的な影響を与えます。しかし、近年、適用される政策は統一されておらず、多くの場所で教員への手当の支払いに戸惑っています。
教育訓練省が移動手当を提案することは、仕事の性質を正しく認識し、固定教育機関の範囲外で任務を遂行する際の教員が負担しなければならないプレッシャーをある程度分かち合うための必要な調整ステップと見なされています。
特筆すべきは、教員法のいくつかの条項を詳細に規定する政令草案において、教育訓練省は、学校間、レベル間、派遣された教師の割り当てに関する具体的な規定を設けるために1つの条項を特別に設けたことです。これは、過去の実践における統一性の欠如を克服することを目的とした、高く評価されている内容です。
草案によると、学校間、レベル間の教師の割り当ては、行政的な押し付けではなく、多くの要素に基づいている必要があります。まず、割り当ては、地理的条件、教師の実際の状況の合理性を検討する必要があり、同時に、教師が勤務している教育機関の責任者と、教師が教鞭を執るために割り当てられた場所との間で合意が必要です。この規定は、教師が移動距離が長すぎて、生活や教育の質に影響を与える状況を避けることを目的としています。
さらに、インタースクール、インターレベルの教師の授業時間または授業時間は、教師が割り当てられたすべての教育機関での授業時間の合計として決定されます。これは、教育基準、残業が発生する時期、および関連する制度を決定するための重要な根拠です。
教員の支払いと評価の責任を明確にする
草案はまた、インターレベル、インタースクールで教える教員に対する給与および給与に基づく制度の支払い責任を明確にしています。それによると、教員が労働契約を結んでいる教育機関は、給与および関連する制度を支払い、統一性を確保し、紛争の発生を回避する責任があります。
評価作業について、インタースクール、インターレベルで教える教師の評価は、教師が契約を結んでいる教育機関の責任者が実施します。ただし、評価結果は、客観性を確保し、任務の完了レベルを正確に反映するために、教師が教える教育機関の責任者のコメントに基づいていなければなりません。
したがって、教員に対する給与政策、手当制度を規定する2つの政令と、教員法の一部の条項を詳細に規定する政令が公布され、施行された場合、学際的、学校間、または派遣された教育任務を遂行する場合、教員は追加の権利と手当を受け取ります。