政府は、事業世帯および個人事業主に対する税制に関する政令第68/2026/ND-CPのいくつかの条項を修正および補足する政令141/2026/ND-CP(2026年4月29日)および法人所得税法の施行を組織するためのいくつかの条項および措置を詳細に規定する政令第320/2025/ND-CPを発行しました。
売上高が10億ドン未満の企業が免税対象となる基準
政令141/2026/ND-CP第2条(政令320/2025/ND-CP第4条第15項を補足)によると、年間総収入が10億ドンを超えない企業は法人所得税が免除されます。収入の決定方法は次のとおりです。
収益計算の根拠:販売、サービス提供からの総収益(控除額を差し引いたもの)、金融収益、その他の収入です。このデータは、直前の年の法人所得税確定申告書に添付された事業活動結果の付録に基づいています。
活動期間が12ヶ月未満の場合:収益は次の式で計算されます。
(実際の総収入:実際の営業月数)x 12ヶ月。
月額計算規定:新設企業、種類変更企業、合併企業、統合企業、分割企業など、月の任意の日に発生した場合、その月は依然として1ヶ月足し算として計算されます。
新規設立企業に対する一時納税規定
課税期間中に新設された企業で、売上高が10億ドンを超えないと予想される場合は、法人所得税を一時的に納付する必要はありません。ただし、注意すべき点は次のとおりです。
課税期間が終了し、実際の収益が10億ドンを超える場合:企業は一般的な規定に従って税務申告と決算を行う必要があります。
実際には免税条件を満たしていない場合:企業は、不足している税金と延滞税を追加で支払う必要があります。
一時的に支払われた法人所得税の処理:相殺または払い戻し
政令141/2026/ND-CP第3条第2項b号において、売上高の低い企業の権利は明確に規定されています。
一時納付停止:2026年第1四半期の法人所得税を一時納付したが、年間売上高が10億ドン以下になると予想される企業は、次の四半期の税金を一時納付する必要はない。
相殺または払い戻し:2026年末に実際の収益が10億ドン以下の場合、一時的に支払われた金額は次のようになります。
翌年の納税額を相殺します。
または、税務署から過払いとして還付されます。