同じ日に複数の税務指標を誤って申告した行為を処罰
政令125/2020/ND-CP(政令310/2025/ND-CPで改正)の規定によると、同じ日に多くの誤りを犯した納税者に対する処罰の原則には、非常に具体的なガイダンスがあります。納税者が同じ日に税務書類の1つまたは複数の指標を誤って申告した場合、これらの行為が税務手続きに関する処罰の対象となる場合、管轄官庁は最も高額な罰金が科せられる誤った申告行為に対してのみ処罰を実施します。
この原則は、同じ税目の複数の納税申告書の提出遅延、または同じ日に複数の請求書に関する報告書の提出遅延にも同様に適用されます。
ただし、重要な注意点として、遅延提出書類の中に脱税のケースに該当する書類がある場合、この行為は、最も重い罰則の原則を適用するのではなく、脱税に関する規定に従って処罰するために分離されます。
2026年の個人事業主に対する納税申告書の提出期限
政令68/2026/ND-CPに基づき、事業世帯および個人事業主は、納税申告書の提出期限を厳守しなければならない。具体的には、四半期ごとの納税申告の場合、締め切り日は翌四半期の最初の月の最終日である。月ごとの納税申告の場合、期限は納税義務が発生した月の翌月の20日目までである。
年間の個人所得税の確定申告については、納税者は翌暦の3月31日まで有効です。不動産賃貸活動の場合、個人は、選択に応じて、年間2回申告するか、または7月末または翌年1月末に特定の期限で年間1回申告するかを選択できます。納税期限は、対応する納税申告書の提出期限の最終日でもあります。
書類の提出遅延行為と脱税行為を区別する
税務手続き違反と脱税行為の境界線は、2025年税務管理法で明確に規定されています。期限切れ日から90日後に納税申告書を提出しない、または提出しない場合、納付すべき税額が不足したり、還付される税額が増加したりする行為は、脱税行為と見なされます。
さらに、収入を会計帳簿に記録しない、または販売時に請求書を作成しないことも、この重大な行為のグループに含まれています。
ただし、法律には納税者が自主的に過ちを是正することを奨励する規定もあります。
納税者が90日後に納税申告書を提出したが、支払うべき税額が発生しない場合、または発生したが、税務機関が検査決定を発表したり、違反記録を作成したりする前に税金と延滞税を全額支払った場合、この行為は脱税の罰ではなく、税務手続き違反の罰のみが科せられます。